○立久恵峡わかあゆの里の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第193号)
改正
平成17年12月16日条例第379号
平成22年12月21日条例第38号
平成25年12月20日条例第59号
平成27年3月25日条例第31号
令和元年7月3日条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、立久恵峡わかあゆの里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 県立自然公園立久恵峡の豊かな自然の中に健全なレクリエーション及び体験学習の場を確保し、もって市民の福祉の増進、交流人口の拡大及び地域の活性化を図ることを目的として、立久恵峡わかあゆの里(以下「わかあゆの里」という。)を設置する。
(位置)
第3条 わかあゆの里は、出雲市乙立町5263番地14に置く。
(開園日)
第3条の2 わかあゆの里は、特別の理由がない限り、年中これを開園し、利用に供するものとする。
(管理)
第4条 わかあゆの里は、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(利用の承認)
第5条 わかあゆの里を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、わかあゆの里の利用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) わかあゆの里の施設又は附属施設(以下「施設等」という。)を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) わかあゆの里の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の承認に当たって条件(以下「利用条件」という。)を付すことができる。
(承認の取消等)
第6条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 利用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりわかあゆの里の利用ができなくなったとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消し等により利用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第8条 利用者は、わかあゆの里に特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込みをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用料)
第9条 利用者は、市長が定めたわかあゆの里の利用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納めなければならない。
2 利用料の額は、別表のとおりとする。
(利用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の利用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、わかあゆの里の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にわかあゆの里の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりわかあゆの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の2の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、わかあゆの里の休館日を別に定めることができる。
4 第1項の規定によりわかあゆの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 わかあゆの里の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、第2条の設置目的に合致するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、わかあゆの里の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) わかあゆの里の維持管理に関すること。
(2) わかあゆの里の施設等の利用の許可に関すること。
(3) わかあゆの里の利用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第15条 第9条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定によりわかあゆの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、わかあゆの里の利用者は、指定管理者に対し、わかあゆの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) わかあゆの里の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) わかあゆの里の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) わかあゆの里の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第18条 市長は、わかあゆの里の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、わかあゆの里の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第6条の規定により、承認の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第22条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立久恵峡わかあゆの里の設置及び管理に関する条例(平成11年出雲市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第379号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第11条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第12条及び第13条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の立久恵峡わかあゆの里の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月21日条例第38号)
この条例は、平成23年4月29日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第9条、第15条関係)
区分基本利用料
研修室1時間につき 1,010円
調理室1時間につき 500円
製粉機原料100グラムにつき 52円
陶芸窯素焼き1回につき 3,142円
本焼き1回につき 6,285円
キャンプ場宿泊利用1区画1泊につき 3,142円
日帰り利用1区画1回につき 1,571円
オートキャンプ場宿泊利用1区画1泊につき 6,285円
日帰り利用1区画1回につき 3,142円
多目的広場占用利用1時間につき 3,142円
キャンプ利用宿泊利用1区画1泊につき 3,142円
日帰り利用1区画1回につき 1,571円
テントその他の備品3,142円以内で市長が別に定める額
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設等を利用する場合は、基本利用料の10割相当額を加算する。
3 研修室又は調理室において冷暖房装置を利用する場合は、基本利用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 製粉機の利用において原料に100グラムに満たない端数を生じたときは、これを100グラムに切り上げて計算する。
6 多目的広場において電源を利用する場合は、基本利用料に1時間につき104円を加算する。