○出雲市道の駅キララ多伎の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第196号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市道の駅キララ多伎(以下「道の駅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道の駅は、出雲市の特産物等地域資源を有効に活用した新たな交流産業を創造し、活力あるまちづくりを推進するために設置する。
(名称、位置及び施設の概要)
第3条 道の駅の名称、位置及び施設の概要は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 道の駅キララ多伎
(2) 位置 出雲市多伎町多岐135番地1ほか
(3) 施設の概要 地域特産物直売施設、レストラン施設、休憩・情報コーナー、広場、駐車場、ビーチハウス施設、農林水産物直売施設、パン工房・地域アンテナショップ施設
(指定管理者による管理)
第4条 道の駅の管理は、法第244条の2の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 道の駅の年間事業計画の策定業務及びその計画に基づいた事業の実施に関すること。
(3) 道の駅の施設使用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(募集)
第6条 市長は、指定管理者に道の駅の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 道の駅の概要
(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) その他必要に応じ、市長が指定する事項
(申請)
第7条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長に提出しなければならない。
(1) 道の駅の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が別に定める書類
(選定方法等)
第8条 市長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 道の駅の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 道の駅の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 道の駅の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長が別に定める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第9条 市長は、道の駅の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第6条の規定による公募によらず、本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体等」いう。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
[第6条]
2 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ第7条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。
[第7条各号]
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、第8条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
[第8条]
(協定の締結)
第11条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と道の駅の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 道の駅の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第12条 市長は、道の駅の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第13条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定が取り消され、新たな指定管理者が道の駅の管理を行うまでの期間又は指定管理者が管理の業務の全部若しくは一部の停止が命ぜられた期間における道の駅の管理は、必要に応じて市長が行うものとする。この場合において、第17条、第18条、第24条、第25条及び第28条の規定中指定管理者の権限とされているものについては、市長の権限とする。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する道の駅に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他市長が別に定める事項
(個人情報の取扱い)
第15条 指定管理者は、道の駅を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情報の適切な管理のため、第11条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
[第11条第1項]
2 指定管理者又は管理する道の駅の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(管理)
第16条 道の駅は、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第17条 道の駅内の別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
[別表]
2 指定管理者は、道の駅の使用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 道の駅の施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 道の駅の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可にあたって条件(以下「使用条件」という。)を付すことができる。
(許可の取消し等)
第18条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により道の駅の使用ができないとき。
2 指定管理者は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害についてその責めを負わない。
(使用料)
第19条 使用者は、あらかじめ別表の規定に基づき定められた使用料を納付しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第20条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第21条 既に前納した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者がその責めに帰すことのできない理由により施設等を使用することができなくなったとき。
(2) 道の駅の管理上特に必要があるためやむを得ない事由により許可を取り消したとき。
(利用料金)
第22条 前3条の規定にかかわらず、第5条の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、道の駅の使用者は、指定管理者に対し、道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
[第5条]
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、前項の利用料金の減免又は還付をすることができる。
4 市長は、指定管理者に前3項の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第23条 使用者は、道の駅の各施設を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第24条 使用者は、指定管理者が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第25条 使用者は、道の駅に特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第26条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第18条の規定により、許可の取消し又は使用を中止させられたときも、同様とする。
[第18条]
(損害賠償)
第27条 使用者は、故意又は過失により道の駅の施設等を損傷し、又は滅失させたときはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(職員の立入)
第28条 指定管理者は、道の駅の管理等職務執行のため、使用中の道の駅内の各施設に職員を立入らせることができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多伎町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成10年多伎町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月16日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月27日条例第49号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第55号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第17条、第19条、第22条関係)
区分 | 使用料 |
地域食材提供コーナー | 実例価格及び実費を考慮して定める額 |
展示室 | 実例価格及び実費を考慮して定める額 |
会議室 | 実例価格及び実費を考慮して定める額 |
広場 | 実例価格及び実費を考慮して定める額 |
シャワー室 | 実例価格及び実費を考慮して定める額 |
農林水産物直売施設 | 実例価格及び実費を考慮して定める額 |
パン工房・地域アンテナショップ | 実例価格及び実費を考慮して定める額 |