○出雲市ご縁広場の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第197号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
平成21年3月16日条例第11号
平成25年3月15日条例第5号
平成25年12月20日条例第59号
平成26年9月27日条例第49号
平成27年3月25日条例第31号
平成30年9月28日条例第40号
令和元年7月3日条例第22号
令和元年9月28日条例第33号
令和6年9月30日条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、出雲市ご縁広場(以下「ご縁広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市の歴史・文化を始めとした観光情報を提供するとともに、温泉を供給し、文化及び観光の発展に資するとともに、広く一般の使用に供し、住民の福祉増進を図る目的をもって、ご縁広場を出雲市大社町修理免735番地5に設置する。
2 ご縁広場に、次に掲げる施設を置く。
(1) 吉兆館
(2) 催し広場及び駐車場(以下「広場等」という。)
(3) 温泉スタンド及び泉源(泉源施設を含む。)
(4) 足湯施設
(開場日等)
第3条 ご縁広場は、年中これを開場し、利用に供する。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に閉場することができる。
2 吉兆館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
3 足湯施設の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、利用時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用の許可)
第4条 ご縁広場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、広場等においては、次の各号に掲げる行為をしようとする者に限るものとする。
(1) 物品販売又は宣伝活動をするとき。
(2) 興行を行うとき。
(3) 集会、展示会、競技会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのために、広場等の全部又は一部を独占して使用するとき。
(4) 募金、署名活動その他これらに類する行為をするとき。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示するとき。
(6) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用するとき及び野営をするとき。
(7) 指定された場所以外の場所へ、又は広場等を使用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくとき。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、ご縁広場の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) ご縁広場の施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(5) その他ご縁広場の管理に支障があると認められるとき。
(許可の取消等)
第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき又は災害その他ご縁広場の管理上特にやむを得ない事由があると認めるときは、許可を取り消し、同条第2項の規定により許可に付した条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 市長の指示に従わないとき。
(3) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を支払わなければならない。
2 前項に定める使用料は、市長が認めた場合を除き、第4条第1項の許可を受けたときに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、ご縁広場を許可された目的以外に使用し、又は使用権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、ご縁広場に特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具を持込み使用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、市長が職務執行のため、職員を使用中の場所に立ち入らせることを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、ご縁広場の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にご縁広場の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりご縁広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ご縁広場の閉場日を別に定め、又は吉兆館の開館時間若しくは足湯施設の利用時間を変更することができる。
4 第1項の規定によりご縁広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条まで、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 ご縁広場の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書によるご縁広場の運営が、出雲市の文化及び観光の発展に資するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、ご縁広場の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) ご縁広場の維持管理に関する業務
(2) 施設等の使用の許可に関する業務
(3) 施設等の使用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第18条 第7条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定によりご縁広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設等の使用者は、指定管理者に対し、施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第19条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第20条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) ご縁広場の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 施設等の使用に係る利用料金等の収入実績
(3) ご縁広場の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第21条 市長は、ご縁広場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、施設等の使用が終わったときには、直ちに原状に復し、搬入した設備等を撤去しなければならない。第6条に規定により、許可の取消し又は中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第24条 指定管理者又は使用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第25条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第26条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前においてなされた指定管理者の指定の手続は、大社町ご縁広場の設置及び管理に関する条例(平成17年大社町条例第7号)第6条及び第7条の規定の例によりなされたものとする。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月16日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市ご縁広場の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 旧条例第20条の規定は、この条例の施行後も、なお効力を有する。
附 則(平成25年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(平成26年9月27日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(平成30年9月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の出雲市ご縁広場の設置及び管理に関する条例第16条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の出雲市ご縁広場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年9月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条、第18条関係)
広場等の使用料
区分単位使用料
催し広場1時間2,200円
駐車場1時間2,200円
備考 
1 広場等の一部を使用する場合は、2分の1を限度にこの表に定める使用料の2分の1相当額を徴収する。
2 許可使用時間を超過したときは、1時間を単位とし、この表に定める使用料相当額を別に徴収する。
別表第2(第7条、第18条関係)
温泉スタンドの使用料
区分単位使用料
一般用100リットル100円
業務用1,000リットル80円