○出雲市みせん広場の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第198号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
平成21年3月16日条例第13号
平成25年12月20日条例第59号
平成26年6月26日条例第44号
令和元年7月3日条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、出雲市みせん広場(以下「みせん広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 観光客の利便性の向上を図るとともに、広く一般の使用に供し、住民の福祉増進を図る目的をもって、みせん広場を出雲市大社町修理免1425番地1に設置する。
(みせん広場の使用)
第3条 みせん広場は、専ら出雲大社及びその周辺の観光地を訪れる観光客等の駐車の用に供するものとする。
2 前項に定めるもののほか、みせん広場において、この条例の趣旨に沿ったイベント等を行う場合は、当該広場の全部又は一部を占用して使用することができる。
3 前項の規定により占用して使用する場合におけるみせん広場の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる
(使用の許可)
第4条 みせん広場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用し、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 前条第2項の規定により占用して使用するとき。
(2) 営業行為、演説、宣伝、募金、署名運動その他これらに類する行為をするとき。
(3) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は長期間にわたって車両を停めておくとき。
2 市長は、みせん広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、みせん広場の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) みせん広場の施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(5) その他みせん広場の管理に支障があると認められるとき。
(許可の取消等)
第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき又は災害その他みせん広場の管理上特にやむを得ない事由があると認めるときは、許可を取り消し、同条第2項の規定により許可に付した条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 市長の指示に従わないとき。
(3) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第7条 第3条第1項に定める駐車に係る使用料は、無料とする。
2 第3条第2項の規定により占用して使用する使用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を支払わなければならない。
3 前項の使用料は、市長が認めた場合を除き、第4条第1項の許可を受けるときに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、みせん広場を許可された目的以外に使用し、又は使用権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、みせん広場の使用が終わったときには、直ちに原状に復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第6条の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、みせん広場を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前においてなされた指定管理者の指定の手続は、大社町みせん広場の設置及び管理に関する条令(平成17年大社町条例第6号)第6条及び第7条の規定の例によりなされたものとする。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月16日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市みせん広場の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 旧条例第20条の規定は、この条例の施行後も、なお効力を有する。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(平成26年6月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第7条関係)
使用料
区分単位使用料
全面1時間2,200円
半面1時間1,100円
備考 使用時間に1時間に満たない端数が生じたときは、これを1時間に切り上げて計算する。