○重要文化財出雲市旧大社駅の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第199号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、重要文化財旧大社駅(以下「大社駅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 出雲市の貴重な文化財として保存・伝承し、文化及び観光の発展に資するとともに、広く一般の利用に供し、住民の福祉増進を図る目的をもって、大社駅を出雲市大社町北荒木441番地3に設置する。
2 大社駅に次に掲げる施設を置く。
(1) 旧大社駅舎(以下「大社駅舎」という。)
(2) 駅前広場、プラットホーム、北側広場(以下「広場等」という。)
(事業)
第3条 市は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 大社駅舎の公開及び大社駅の維持管理
(2) イベント等を行うために必要な施設の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(管理)
第4条 大社駅は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。
第2章 大社駅舎の管理
(駅舎の使用許可)
第5条 大社駅舎の待合室、事務室(以下「待合室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、待合室等の管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(駅舎の使用制限)
第6条 市長は、大社駅舎の使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をすることができない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(駅舎の許可取消等)
第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「待合室等使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は制限し、若しくは変更を命ずることができる。
[第5条第1項]
(1) この条例若しくはこの条例に基づく諸規程に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) 災害等その他やむを得ない事由により大社駅舎が使用できないとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により待合室等使用者が受けた損害について、市長はその責めを負わない。
(駅舎使用料)
第8条 待合室等使用者は、別表に定める額の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。第17条に定める使用料について同じ。)を納付しなければならない。
[別表]
2 前項の使用料は、第5条第1項の規定による使用許可を受けたときに納付しなければならない。
[第5条第1項]
(駅舎使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。
(駅舎使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 待合室等使用者が、その責めに帰すことができない事由により大社駅舎を使用できなくなったとき。
(2) 待合室等使用者が、使用開始の日の2日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(駅舎使用に係る目的外使用の禁止)
第11条 待合室等使用者は、待合室等を許可された以外の目的に使用し、又は使用権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(駅舎使用に係る原状回復の義務)
第12条 待合室等使用者は、待合室等の使用が終わったときには、直ちに原状に復さなければならない。
(駅舎使用に係る損害賠償)
第13条 待合室等使用者は、大社駅舎の施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
第3章 広場等の管理
(広場等の使用許可)
第14条 広場等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 物品販売又は宣伝活動をするとき。
(2) 興行を行うとき。
(3) 集会、展示会、競技会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのために、広場等の全部又は一部を独占して使用するとき。
(4) 募金、署名活動その他これらに類する行為をするとき。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(7) 指定された場所以外の場所へ、又は広場等を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 市長は、広場等について管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(広場等の使用制限)
第15条 市長は、広場等の使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をすることができない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。
(3) 広場等を汚損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(広場等の許可取消等)
第16条 市長は、第14条第1項の許可を受けた者(以下「広場等使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は制限し、若しくは変更を命ずることができる。
[第14条第1項]
(1) この条例若しくはこの条例に基づく諸規程に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により広場等使用者が受けた損害について、市長はその責めを負わない。
(広場等使用料)
第17条 広場等使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
[別表]
(1) 営利を目的に広場等を使用するとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の使用料は、第14条第1項の規定による使用許可を受けたときに納付しなければならない。
[第14条第1項]
(広場等使用料の減免)
第18条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。
(広場等使用料の還付)
第19条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 広場等使用者が、その責めに帰すことができない事由により広場等を使用できなくなったとき。
(2) 広場等使用者が、使用開始の日の2日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(広場等使用に係る目的外使用の禁止)
第20条 広場等使用者は、広場等を許可された以外の目的に使用し、又は使用権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(広場等使用に係る原状回復の義務)
第21条 広場等使用者は、広場等の使用が終わったときには、直ちに原状に復さなければならない。
(広場等使用に係る損害賠償)
第22条 広場等使用者は、広場等を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
第4章 雑則
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の重要文化財旧大社町駅舎の設置及び管理に関する条例(平成16年大社町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第8条、第17条関係)
使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
大社駅舎 | 待合室(大) | 1時間 | 550円 |
待合室(小) | 1時間 | 270円 | |
事務室 | 1時間 | 810円 | |
広場等 | 駅前広場 | 1時間 | 2,200円 |
プラットホーム | 1時間 | 2,200円 | |
北側広場 | 1時間 | 2,200円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として待合室等を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 事務室において冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。