○重要文化財出雲市旧大社駅管理運営規則
(平成17年出雲市規則第178号)
(趣旨)
第1条 この規則は、重要文化財出雲市旧大社駅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第199号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、重要文化財旧大社駅(以下「大社駅」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 大社駅の使用期間は、年中とし、使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用申請)
第3条 条例第5条第1項の規定により、大社駅の待合室、事務室を使用しようとする者及び条例第14条第1項の規定により、駅前広場、プラットホーム、北側広場を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用許可の順位)
第5条 大社駅の使用許可は、使用申請書を受理した順序による。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第6条 大社駅の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項について取り消し、又は変更しようとするときは、市長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
(使用後の届出等)
第7条 使用者は、大社駅の使用が終わったときは、直ちに原状に復し、清掃して市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
第8条 使用者は、大社駅の施設及び設備等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出、その指示を受けなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条及び条例第18条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき。 全額
(2) 市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。 5割相当額
(3) 市内に居住する障害者(島根県が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)を主体とする団体が利用するとき。 全額
(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めるとき。 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。ただし、市が主催する行事に利用する場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第10条 使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 災害等やむを得ない事情により使用できなくなったとき。 全額
(2) 使用者が、使用開始の日の7日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。 全額
(3) 使用者が、使用開始の日の2日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。 5割相当額
(4) 市長が特に必要と認め許可の取消しを行ったとき。 全額
(5) 使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなったとき。 全額
(入場者又は使用者等の遵守事項)
第11条 入場者又は使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備等を汚損し、損傷し又は滅失するおそれがある行為をしないこと。
(2) 騒音を発したり、暴力を用いる等、他の人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引きおこすおそれがある行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は頒布しないこと。
(5) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。
(6) 土地の形質を変更しないこと。
(7) 係員の指示に従うこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、大社駅の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
様式 略