○出雲市集会所建設事業補助金交付要綱
(平成17年出雲市告示第126号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、定住につながる各種事業の円滑な実施及び地域住民のコミュニティの形成を目的として、自治会又はその自治会が構成する連合自治会が所有する集会所の新築及び増改築・修繕(以下「集会所の建設」という。)を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、次のとおりとする。
(1) 集会所の新築
ア 出雲市公共事業関連集会所
イ 分譲宅地整備関連集会所
ウ 住民コミュニティ活動関連集会所
(2) 集会所の増改築・修繕
(補助対象要件)
第3条 補助対象要件は、次のとおりとする。
(1) 出雲市公共事業関連集会所については、次に掲げるもののいずれかに該当する公共事業(出雲市が施行する公共事業及び特に市長が必要と認めたその他の公共事業で、出雲市内で行われる公共事業をいう。以下同じ。)に関連して集会所を新築しようとする場合をいう。
ア 出雲市内の町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の町をいう。ただし、住居表示区域については、市長が別に定める。以下同じ。)の区域内で取得しようとする土地の面積が5ヘクタール以上になる事業で、従来からの地域住民の自主的コミュニティ活動が著しく阻害され、又はその可能性が大きいと認められるもの
イ し尿処理場、ごみ焼却場、斎場その他これに類する施設の設置事業
ウ その他ア又はイに相当すると特に市長が認める事業
(2) 前号の集会所に対する補助は、次に掲げるもののいずれかに該当する区域につき行うものとする。
ア 前号アに該当するものについては、町の区域
イ 前号イに該当するものについては、当該事業地に隣接する自治会の区域
ウ ア又はイにかかわらず、当該公共事業によって居住地を移転しなければならない場合にあっては、当該公共事業により家屋移転者が10戸以上の集団移転をしてきた区域
エ その他公共事業の円滑な実施を行うため、市長が特に必要と認める区域
(3) 第1号の集会所に対する補助の申請は、当該公共事業が着工した日から1年以内に市長に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(4) 分譲宅地整備関連集会所については、出雲市内で行われる土地区画整理事業又は分譲宅地整備事業(建売分譲宅地を含む。)に関連して集会所を新築しようとする場合で、次に掲げる事項すべてに該当しなければならない。
ア 新たな分譲宅地で、既存の自治会等集会所がないこと。
イ 建設予定宅地が、20宅地以上であること。
ウ 集会所用地にごみ集積場を確保すること。
エ 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該事業の施行者であること。
(5) 前号の集会所に対する補助の申請は、当該事業完了の日までの間に市長に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(6) 住民コミュニティ活動関連集会所及び集会所の増改築・修繕については、次に掲げる事項すべてに該当しなければならない。
ア 当該集会所を常時利用する住民の戸数が、15戸以上であること。
イ 次条で規定する補助対象経費が、300万円以上であること。
ウ 集会所の修繕の場合は、建築後又は当該補助金の交付を受けた年度から20年以上経過したものであること。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱に定める補助金以外の補助金、助成金等の交付があるときは、補助金を交付しない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、集会所の建設に要する経費とし、用地取得費、敷地造成費及び設計監理費を含まないものとする。
2 集会所の建設に要する経費のうち内部施設及び附帯施設については、集会所としての効用を果たすために必要かつ最小限度のもののみとする。
(補助額)
第5条 補助額は、次のとおりとする。
(1) 出雲市公共事業関連集会所及び分譲宅地整備関連集会所については、800万円を限度とする。
(2) 住民コミュニティ活動関連集会所については、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、500万円を限度とする。
(3) 集会所の増改築・修繕については、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、300万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、申請に当たり申請書及び次の書類を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 出雲市公共事業関連集会所、分譲宅地整備関連集会所、住民コミュニティ活動関連集会所及び集会所の増改築・修繕
ア 事業計画書
イ 収支予算書
ウ その他市長が必要と認める書類
(事業の遂行)
第7条 申請者は、補助金交付決定の通知を受領したときは、速やかに集会所の建設又は修繕に着手し、交付決定年度内に完成させなくてはならない。
(補助事業の軽微な変更)
第8条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
[規則第10条]
(実績報告)
第9条 申請者は、集会所の建設の日から7日以内に、実績報告書及び次の書類を、市長に提出しなければならない。
(1) 出雲市公共事業関連集会所、分譲宅地整備関連集会所、住民コミュニティ活動関連集会所及び集会所の増改築・修繕
ア 事業実施明細
イ 事業収支決算書
ウ その他市長が必要と認める書類
(特例措置)
第10条 第3条第1号イに該当する公共事業においては、市長が特に必要と認めた場合には、特別の措置を講ずることができる。
[第3条第1号]
(財産処分の制限)
第11条 申請者は、補助事業により整備した施設を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、申請者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助事業が完了してから20年を経過した場合はこの限りでない。
2 申請者は、前項ただし書きで規定する財産処分にあたり、地域住民の生活環境に配慮し処分するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第87号)
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第75号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日告示第84号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に事前協議として事業計画書の提出があったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月27日告示第153号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月9日告示第54号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月26日告示第525号)
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この要綱は、令和3年11月1日から施行する。