○出雲市橋波集落活性化施設の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第203号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、橋波集落活性化施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中山間地域総合整備事業で建設し、生活環境整備と地域の活性化を図ることを目的として、橋波集落活性化施設(以下「集落施設」という。)を設置する。
(位置)
第3条 集落施設は、出雲市佐田町下橋波31番地に置く。
(管理)
第4条 集落施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。