○出雲市伊秩やすらぎの水辺の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第204号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、出雲市伊秩やすらぎの水辺の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 内水面漁業の振興と出雲市の活性化を図るため、出雲市伊秩やすらぎの水辺(以下「水辺」という。)を出雲市佐田町一窪田987番地5に設置する。
(使用料)
第3条 水辺の使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第4条 水辺において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石の採取その他土地の形状を変更すること。
(3) 危険物を持ち込むこと。
(4) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、水辺の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 水辺において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 商行為、募金その他これに類する行為をするとき。
(2) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する行為をするとき。
(3) 施設の貸付けを受けるとき。
(4) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(6) 指定された場所以外の場所へ、又は水辺を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 前項の許可を受けようとする場合の方法については、別に定める。
3 市長は、水辺の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可、取消事由)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしない。許可を取り消す場合も同様とする。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者が、故意又は過失により水辺の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊秩やすらぎの水辺の設置及び管理に関する条例(平成5年佐田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。