○出雲市伊秩やすらぎの森の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第205号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
平成19年6月28日条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、伊秩やすらぎの森の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保健機能及び土砂崩壊防備機能の充実を図るため、伊秩やすらぎの森(以下「森」という。)を、出雲市佐田町一窪田3479番地1に設置する。
2 この施設の概要及び整備区域は、別表のとおりとする。
(使用料)
第3条 森の使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第4条 森において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項又は第2項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(5) 危険物を持ち込むこと。
(6) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、森の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 森において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 募金、署名運動その他これに類する行為をすること。
(3) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する催しのため保安林の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 施設の貸付けを受けること。
(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(7) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(8) 指定された場所以外の場所へ、又は森を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所等を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の許可に当たり、保安林の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用の禁止又は制限)
第6条 管理者は、保安林の損壊その他の理由により、森の利用が危険であると認められる場合又は保安林に関する工事のためやむを得ないと認められた場合においては、保安林を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて、森の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により、森の施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊秩山多目的保安林設置及び管理に関する条例(平成3年佐田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年6月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
伊秩やすらぎの森概要及び区域地籍一覧
施設の概要
 (1) 自然林造成地 1.96ヘクタール
 (2) 自然林改良A 0.97ヘクタール
 (3) 自然林改良B 4.28ヘクタール
 (4) 簡易治山施設(丸太柵工) 494.1メートル
 (5) 簡易治山施設(落石防止網) 340.65平方メートル
 (6) 作業歩道 2243.6メートル
 (7) 作業車道 319.0メートル
 (8) 片桟道 45.0メートル
 (9) 転落防止柵工 250.5メートル
 (10) 東屋 1棟
 (11) 展望塔 1棟
 (12) 便所 2棟
施設の整備区域
地番地目公簿面積
(平方メートル)
備考
佐田町一窪田1144山林104保安林
3479―17,306
3483―11,850
3484―11,168
3488―15,936
3488―25,291
3488―31,801
3488―4678
3488―101,953
3490―13,225
3491―22,189
3491―31,907
3492―111,815
3492―29,176
3493792
3496―12,463
1076―13公衆用道路1.48作業歩道
1079―366
3488―139.35
3491―4山林539 
3491―5458 
3488―92,252作業車道
3488―111,574
3488―1231
1247雑種地575 
12492,237 
3488―5山林144 
3491―11,710 
1248―4墓地48作業車道
1248―10山林48 
1248―11342作業車道
1248―1244
1248―131.26
1248―1414 
1248―15116作業車道
1241―14190
1242―363
1242―4142
1252―455
1252―59.94
1252―619
1239―4宅地4.12
1239―595
1240―15雑種地39
1254―317
3497―6山林267
合計46筆 68,765.15