○出雲市目田森林公園の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第206号)
改正
平成17年12月16日条例第382号
平成19年3月19日条例第13号
平成19年3月19日条例第24号
平成25年12月20日条例第59号
平成27年3月25日条例第31号
令和元年7月3日条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市目田森林公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林の有するレクリエーション機能の高度発揮を図り、地域の活性化と住民の健康増進に資するため、出雲市目田森林公園(以下「公園」という。)を出雲市佐田町反辺1141番地4に設置する。
(管理)
第3条 施設は常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(開園日)
第3条の2 公園は、年中これを開園し、利用に供する。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に閉園することができる。
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 商行為、募金その他これに類する行為をするとき。
(2) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する行為をするとき。
(3) 施設の貸付けを受けるとき。
(4) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(6) 指定された場所以外の場所へ、又は公園を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 前項の許可を受けようとする場合の方法については、別に定める。
3 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可、取消事由)
第5条 市長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(利用料)
第6条 入園者は、市長が定めた利用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納めなければならない。
2 利用料の額は、別表のとおりとする。
(利用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の利用料を減免することができる。
(利用料の還付)
第8条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 利用者は、施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(設備等の持込使用)
第11条 利用者は、公園内に特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、施設設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の2の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園の休園日を別に定めることができる。
4 第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第13条 公園の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、地域間交流の促進及び市民の健康づくり並びに地域の活性化に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効力を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園の維持管理に関すること。
(2) 公園の施設等の利用の許可に関すること。
(3) 公園の利用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第16条 第6条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の利用者は、指定管理者に対し、目田森林公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第17条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第20条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 公園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 公園の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 公園の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第19条 市長は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第20条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、公園の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第5条の規定により、使用の不許可又は取り消させられたときも同様とする。
(損害賠償)
第22条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第23条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第24条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の目田森林公園の設置及び管理に関する条例(平成5年佐田町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第382号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第12条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第13条及び第14条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の出雲市目田森林公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第6条、第16条関係)
区分利用料備考
入園料1人 314円入園料の単位は1日とする。
バンガロー(宿泊)1棟 20,952円宿泊は午後5時から翌日午前9時まで
(休憩)1棟 5,238円休憩は1時間当たりとする。ただし、1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
テント1張 1,571円午後3時から翌日午前10時までとし、テントサイト料を含む。
テントサイト1サイト 523円午後3時から翌日午前10時までとし、1面テント持込みのとき。
シャワー200円1人1回
セミナー棟(宿泊)1棟 10,476円宿泊は午後5時から翌日午前9時まで
(休憩)1棟 810円・休憩は1時間当たりとする。ただし、1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
・営利を目的として利用する場合は、利用料の10割相当額を加算する。
・冷暖房装置を利用する場合は、利用料の3割相当額を加算する。
・算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
オートキャンプサイト(宿泊)1サイト 4,190円午後3時から翌日午前10時まで
(休憩)1サイト 2,095円1回につき午前10時から午後3時まで