○出雲市農林業関係事業分担金徴収条例
(平成17年出雲市条例第207号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農林業関係事業に関する分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 農業農村整備事業
(2) 農地及び農業用施設災害復旧事業
(3) 林地崩壊防止事業
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、当該事業により利益を受ける者から徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する事業については分担金を徴収しない。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の規定により行う事業
(2) 次に掲げる事業のうち規則で定めるもの
ア 公共性が高い基幹系農業用施設の新設、更新等に係るもの
イ 防災又は減災を目的とした農業用施設の更新、廃止等に係るもの
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 第2条第1号に掲げる事業
[第2条第1号]
ア 市営農業農村整備事業 当該事業の施行に要する経費のうち、国及び県の補助金の額を控除した額の3分の1以内で、規則で定める額
イ 国営及び県営農業農村整備事業 当該事業の施行に要する経費のうち、市が負担する負担金の額の3分の1以内で、規則で定める額
(2) 第2条第2号に掲げる事業 当該事業の施行に要する経費の4パーセント以内で、規則で定める額
[第2条第2号]
(3) 第2条第3号に掲げる事業 当該事業の施行に要する経費のうち、国及び県の補助金の額を控除した額の2分の1以内の額
[第2条第3号]
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収については、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の例による。
(分担金の減免)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に事業を開始しているものであって、合併前の出雲市農林業関係事業分担金徴収条例(出雲市条例第1776号)又は平田市農林業関係事業分担金徴収条例(平成11年平田市条例第13号)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市農林業関係事業分担金徴収条例の規定は、平成19年度施行分の事業に係る分担金から適用し、平成18年度施行分までの事業に係る分担金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月24日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市農林業関係事業分担金徴収条例の規定は、平成23年度施行分の事業に係る分担金から適用し、平成22年度施行分までの事業に係る分担金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月21日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市農林業関係事業分担金徴収条例の規定は、平成26年度施行分の事業に係る分担金から適用し、平成25年度施行分までの事業に係る分担金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月27日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第12号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。