○田儀農村広場の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第212号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、田儀農村広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康、体力の維持増進及び活力ある精神力の増強を図り、健康的な地域づくりを促進し、市民の連帯意識の高揚に寄与するため、田儀農村広場(以下「広場」という。)を出雲市多伎町口田儀728番地に設置する。
(使用の許可)
第3条 広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、広場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、広場の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損壊するおそれがあるとき。
(3) 特定の団体又は個人が専ら営利を目的に使用するものと認められるとき。
(4) その他広場の管理に支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は広場の管理上特に必要と認めたときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。
[第3条第1項]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
[第3条第2項]
(使用料)
第6条 広場の使用料は、無料とする。ただし、営利を目的として利用するときは、この限りでない。
2 前項により徴収する使用料は、利用面積等を勘案してその都度市長が定める。
3 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納付しなければならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、広場の使用が終わったときは速やかに当該施設を原状に復し、清掃し、及び搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 使用者が、故意若しくは過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田儀農村広場の設置及び管理条例(平成8年多伎町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。