○出雲市西地合集会所及び地合荷捌所の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第214号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
平成25年12月20日条例第59号
令和元年7月3日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、西地合集会所(以下「集会所」という。)及び地合荷捌所(以下「荷捌所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 集会所及び荷捌所を出雲市地合町1073番地8に設置する。
(使用料)
第3条 荷捌所の使用料の額は、年額3万9,600円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含む。)とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市立西地合集会所及び平田市立地合荷捌所の設置及び管理に関する条例(昭和61年平田市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
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附 則(令和元年7月3日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、行為、利用、占用又は採取(この条例の公布の日以後に使用、行為、利用、占用又は採取の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。