○宍道湖市民農園の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第217号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、宍道湖市民農園(以下「市民農園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市民農園」とは、耕作の目的に供される農地及び農地に附帯して設置される農機具収納施設、休憩施設その他農地の保全又は使用上必要な施設の総体をいう。
(設置)
第3条 市民農園を出雲市園町1557番地7に設置する。
(使用時間)
第4条 市民農園の使用時間は、農園については随時とし、休憩施設については別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休園することができる。
(使用者の資格)
第5条 市民農園を使用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 非農家で、出雲市に住所を有する者又は市外に住所を有し通作可能な者
(2) 公共的活動のため使用する者
(3) その他市長が適当と認める者
(使用の許可)
第6条 市民農園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が農園の耕作をしないとき、又は別に定める規則に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(使用料)
第8条 市民農園の使用者は、農園1区画月額1,100円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含む。)を、指定期日までに当該年度分を一括して前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により使用を中止した場合で、市長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、市民農園の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により市民農園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、市民農園の使用時間を別に定めることができる。
[第4条]
4 第1項の規定により市民農園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 市民農園の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、健康でゆとりのある市民生活の確保を図るとともに、農村地域の振興に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市民農園の維持管理に関すること。
(2) 市民農園の利用促進に関すること。
(3) 市民農園の使用の許可に関すること。
(4) 市民農園の使用料の徴収に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第15条 第8条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により市民農園の管理を指定管理者に行わせる場合は、市民農園の使用者は、指定管理者に対し、市民農園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、第8条で定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[第8条]
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第19条第1項]
(1) 市民農園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 市民農園の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 市民農園の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第18条 市長は、市民農園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、市民農園の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第7条の規定により、使用許可を取り消されたときも同様とする。
[第7条]
(損害賠償)
第21条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第22条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市民農園の設置及び管理に関する条例(平成5年平田市条例第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日条例第53号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の宍道湖市民農園の設置及び管理に関する条例第11条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第12条及び第13条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の宍道湖市民農園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(令和元年7月3日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、行為、利用、占用又は採取(この条例の公布の日以後に使用、行為、利用、占用又は採取の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第4条関係)
市民農園休憩施設の使用時間
4月1日から9月末日まで | 午前7時から午後7時まで |
10月1日から翌年3月末日まで | 午前9時から午後5時まで |
備考 8月12日から同月16日まで及び12月29日から翌年1月5日までは、閉鎖するものとする。