○出雲市農業振興地域整備促進協議会に関する規則
(平成17年出雲市規則第184号)
改正
平成19年4月1日規則第24号
平成20年3月31日規則第23号
平成22年3月31日規則第24号
平成24年3月30日規則第11号
平成25年3月31日規則第24号
平成27年3月25日規則第25号
平成27年3月31日規則第45号
平成29年9月22日規則第34号
(目的及び設置)
第1条 出雲市農業振興地域の整備を円滑に推進するため、出雲市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及び変更に関し、意見を述べること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施事項に関し、意見を述べること。
(3) その他農業振興地域制度の推進に必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 農業委員会の委員
(3) 公共的団体等の役員及び職員
(4) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 会長の任期は、委員としての在任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
(謝金及び費用弁償)
第6条 委員の謝金は、市長が別に定める額とする。
2 委員がその職務を行うために旅行したときは、旅費に相当する額の費用を弁償する。
3 前項の費用弁償に関しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の例による。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は農林水産部農業振興課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、協議会において定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日規則第34号)
この規則は、平成29年9月22日から施行する。