○出雲市特別融資制度推進会議設置要綱
(平成17年出雲市告示第129号) |
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(設置)
第1条 出雲市における農業制度資金の適正かつ円滑な融資及び運営を図るため、出雲市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(対象とする農業制度資金)
第2条 この要綱において対象とする農業制度資金は、次に掲げる資金とする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 青年等就農資金
(4) 農業改良資金
(5) 農業近代化資金
(6) 経営体育成強化資金
(7) その他推進会議が必要と認める資金
(協議事項)
第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定及び審査に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導・助言に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(1) 出雲市
(2) 出雲市農業委員会
(3) 島根県農業協同組合出雲地区本部
(4) 島根県農業協同組合斐川地区本部
(5) 島根県東部農林水産振興センター
(6) 島根県農業経営・就農支援センター
(7) 株式会社日本政策金融公庫松江支店
(8) 農林中央金庫松江推進室
(9) 島根県農業信用基金協会
(10) その他推進会議が必要と認める機関又は団体
(会長及び事務局)
第5条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、出雲市長をもって充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、出雲市農林水産部農業振興課に置く。
(運営等)
第6条 推進会議は、第3条に定める協議等を行うに当たっては、原則として、(1)の方法によるものとし、(2)の方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(5)の都道府県による確認書又は第3の1の(5)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、(1)の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、(2)の方法により行うものとする。
[第3条]
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合又は認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りでない。)。
ア 利子助成等を行う出雲市及び島根県(以下「出雲市等」という。)その他直接関係を有する構成機関に対し文書で審査を求め、構成機関は文書による回答を行う文書持回り方式により処理を行うことを基本とする。
イ 会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から出雲市等が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。
2 前項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は事務局に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他出雲市等が定めた利子助成等を行う上で必要な事項を報告しなければならない。
3 事務局は、前項の報告を受けた場合又は自ら経営改善資金計画等の認定を行った場合には、速やかに、次に掲げる機関ごとに、それぞれ次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 出雲市等 出雲市等が定めた利子助成等を行う上で必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
4 出雲市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱で定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年出雲市告示第270号)
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この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第117号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月30日告示第440号)
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この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日告示第327号)
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この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第376号)
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この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日告示第328号)
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この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日告示第406号)
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この要綱は、平成26年9月30日から施行する。
附 則(平成27年3月2日告示第90号)
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この要綱は、平成27年3月2日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月19日告示第430号)
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この要綱は、平成29年9月22日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第154号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月4日告示第181号)
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この要綱は、令和元年12月4日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第165号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第313号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第322号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。