○出雲市うさぎ森林公園の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第220号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
平成21年3月16日条例第20号
平成25年12月20日条例第59号
平成27年3月25日条例第18号
令和元年7月3日条例第22号
令和6年12月21日条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市うさぎ森林公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林の有する保健及び休養機能を活用し、自然に親しむ場を提供するため、出雲市うさぎ森林公園(以下「公園」という。)を出雲市大社町鷺浦1013番地1に設置する。
(管理)
第3条 公園は常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(開園期間)
第4条 公園の開園期間は、毎年3月から11月までの期間とする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可)
第5条 公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園の管理上特に必要があると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、施設等を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料)
第8条 利用者は、別表に定める施設等の利用に係る料金(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含む。以下「利用料」という。)を納付しなければならない。
(利用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の還付)
第10条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の制限)
第11条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 商行為、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) はり紙、はり札、その他の広告物を表示すること。
(6) 花火、キャンプファイアー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(7) 指定された場所以外の場所へ、又は公園を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 前項の許可を受けようとする場合の方法については、別に定める。
3 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合には、第4条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て公園の開園期間を定めることができる。
3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条、第6条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の利用の許可に関する業務
(2) 公園の維持管理に関する業務
(3) 施設等の利用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(指定管理者の指定の申請等)
第14条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 第12条第1項の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、次の各号に掲げる基準のすべてを満たすもののうちから、公園の管理を行わせるのに最も適した団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が住民の平等な利用が図られるものであること、及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること、及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 当該団体が事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 指定管理者は、規則で定める日までに、公園の管理の業務に関する規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第17条 市長は、公園の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定が取り消され、新たな指定管理者が公園の管理を行うまでの期間又は指定管理者が管理の業務の全部若しくは一部の停止が命ぜられた期間における公園の管理は、必要に応じて市長が行うものとする。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(利用料金)
第20条 第8条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の利用者は、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(損害賠償)
第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により公園の施設等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大社町うさぎ森林公園の設置及び管理に関する条例(平成16年大社町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(平成27年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた処分、手続その他の行為(利用料に関する部分を除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の利用(この条例の公布の日以後に利用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和6年12月21日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市うさぎ森林公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に利用を許可したものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第8条、第20条関係)
施設等の名称区分単位利用料
コテージ宿泊1棟1泊につき22,000円
休憩1棟1時間につき5,500円
オートキャンプ場宿泊1サイト1泊につき6,600円
休憩1回につき3,300円
うさぎ交流館1時間につき500円
シャワー1回(5分)につき100円
備考 
1 「宿泊」とは午後4時から翌日の午前10時までの間に利用する場合を、「休憩」とは午前10時から午後4時までの間に利用する場合をいう。
2 コテージの利用における休憩及びうさぎ交流館の利用に係る利用時間に、この表に定める当該区分の単位未満の端数があるときは、その端数をそれぞれの単位として計算する。
3 営利を目的としてうさぎ交流館を利用する場合は、利用料の10割相当額を加算する。
4 うさぎ交流館において冷暖房装置を利用する場合は、利用料の3割相当額を加算する。
5 第3項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。