○出雲市有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱
(平成17年出雲市告示第132号)
改正
平成25年3月29日告示第162号
平成27年3月31日告示第230号
平成28年3月14日告示第96号
平成31年2月4日告示第72号
令和3年7月28日告示第492号
令和4年3月30日告示第136号
令和5年7月14日告示第316号
令和6年2月27日告示第96号
令和7年3月18日告示第57号
令和7年6月30日告示第284号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における農林業生産の向上と農林業経営の安定を図ることを目的として、個人又は団体が有害鳥獣による農林業被害を防止するために設置する施設(以下「被害防止施設」という。)の資材購入費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助の対象者は、市内で農地等を有し、又は維持管理する農林業者等又は農林業者等で組織する団体とする。
(対象施設)
第3条 補助の対象となる施設は、市内において新規又は更新により設置する被害防止施設とし、別表に定めるところによる。ただし、本市と隣接した他市町の農地等において市内で設置する施設と一体的に設置することが効果的であると認められるものは、この限りでない。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の補助率及び補助金の額は、別表に定めるところによる。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、事業着手前に規則第4条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 申請箇所図面
(5) 申請箇所写真
(6) 市税等の滞納のない証明(個人が申請する場合に限る。)
(7) 定款又は規約(団体が申請する場合に限る。)
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 補助金の申請は、同一年度につき1回限りとする。
(補助事業の軽微な変更)
第6条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の変更
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して1月以内又は補助金の決定を受けた当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、規則第11条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書等の写し
(3) 設置完了写真
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第8条 市長は、第5条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 申請者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(令和3年7月大雨災害の特例)
3 令和3年7月大雨災害(令和3年7月6日から同月12日までの間に市で発生した大雨による災害をいう。)により破損し、又は消失した被害防止施設の更新に係る補助対象施設、補助対象経費及び補助の額等については、別表の規定にかかわらず次のとおりとする。
補助対象施設補助対象経費補助の額等
トタン板防護柵
金網防護柵
条網防護柵
電気牧柵
左の被害防止施設設置に係る資材等の購入経費① ②又は③に該当するものを除く補助対象施設の設置又は購入 補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助対象経費の下限は4万円とする。
② 北山山系に生息するシカによる被害を防止することを目的とする条網防護柵又は電気牧柵器本体の設置 条網防護柵 補助対象経費の10分の10以内とする。
電気牧柵器本体 補助対象経費の10分の10以内とする。
③ 北山山系に生息するシカによる被害を防止することを目的とする電気牧柵器(本体除く)の購入 補助対象経費の2分の1以内とする。
イノシシ捕獲檻
カラス捕獲檻
補助対象経費の3分の2以内。ただし、補助対象経費の下限は4万円とし、かつ、イノシシ捕獲檻にあっては2基を、カラス檻にあっては1基を上限とする。
(令和5年7月大雨災害の特例)
4 令和5年7月大雨災害(令和5年7月8日から同月13日までの間に市で発生した大雨による災害をいう。)により破損し、又は消失した被害防止施設の更新に係る補助対象施設、補助対象経費及び補助の額等については、別表の規定にかかわらず前項の表のとおりとする。
附 則(平成25年3月29日告示第162号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第230号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日告示第96号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。ただし、題名の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月4日告示第72号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日告示第492号)
この要綱は、令和3年7月29日から施行する。
附 則(令和4年3月30日告示第136号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年7月14日告示第316号)
この要綱は、令和5年7月14日から施行する。
附 則(令和6年2月27日告示第96号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(出雲市電気牧柵器等貸付事業実施要綱の廃止)
2 出雲市電気牧柵器等貸付事業実施要綱(平成17年出雲市告示第134号)は、廃止する。
附 則(令和7年3月18日告示第57号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
附 則(令和7年6月30日告示第284号)
この要綱は、令和7年6月30日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象施設補助対象経費補助の額等
 トタン板防護柵
 金網防護柵
 条網防護柵
 電気牧柵
 左の被害防止施設設置に係る資材等の購入経費。ただし、更新については劣化が認められたものに限る。① ②又は③に該当するものを除く補助対象施設の購入 補助対象経費の2分の1以内とし、15万円を上限とする。ただし、補助対象経費の下限は4万円とする。
② 北山山系に生息するシカによる被害を防止することを目的とする条網防護柵又は電気牧柵器本体の購入 条網防護柵 補助対象経費の10分の10以内とし、30万円を上限とする。
電気牧柵器本体 補助対象経費の10分の10以内とし、7万円を上限とする。
③ 北山山系に生息するシカによる被害を防止することを目的とする電気牧柵器(本体除く)の購入 補助対象経費の2分の1以内とし、15万円を上限とする。
④ 中山間地域で地域ぐるみの活動を行っていると認められる団体が農林業被害を防止することを目的とする補助対象施設の購入 補助対象経費の3分の2以内とし、50万円を上限とする。
 イノシシ捕獲檻
 カラス捕獲檻
補助対象経費の3分の2以内。ただし、補助対象経費の下限は4万円とし、かつ、イノシシ捕獲檻にあっては2基を、カラス捕獲檻にあっては1基を上限とする。