○佐田総合資源リサイクル施設の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第224号)
改正
平成17年12月16日条例第383号
平成25年12月20日条例第59号
令和元年7月3日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、公社営畜産基地建設事業で設置をした佐田総合資源リサイクル施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内で産する家畜糞尿等の有機物を発酵処理し、有価物として資源のリサイクル化を進めるとともに畜産環境の改善を図り、もって健全な農村の発展に資する事を目的として佐田総合資源リサイクル施設(以下「施設」という。)を出雲市佐田町吉野512番地32に設置する。
(管理)
第3条 施設は常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は施設の利用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 施設の管理上支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
(開業日)
第5条 施設は、年中これを開業し、利用に供する。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に休業することができる。
(行為の禁止)
第6条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定した車両以外の乗入れ
(3) 指定したもの以外の施設への持込み
(使用の制限)
第7条 施設の使用において、前条の行為をするおそれがあると認められたとき、又は行為を行ったときは、使用を許可しないこと又は取り消すことができる。
(利用料)
第8条 利用者は、市長が定めた利用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納めなければならない。
2 利用料の額は、別表のとおりとする。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、施設設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の休業日を別に定めることができる。
4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第11条 施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、畜産環境の改善及び健全な農村の発展に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効力を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の施設等の利用の許可に関すること。
(3) 施設の利用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第14条 第8条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の利用者は、指定管理者に対し、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第15条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 施設の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 施設の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第17条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第20条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第21条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第22条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐田町家畜排泄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年佐田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第383号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第10条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第11条及び第12条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の佐田総合資源リサイクル施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
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附 則(令和元年7月3日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、行為、利用、占用又は採取(この条例の公布の日以後に使用、行為、利用、占用又は採取の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第8条、第14条関係)
出雲市家畜排泄物処理施設利用料表
対象利用料
単位金額
家畜糞尿 
6トン車1台14,665
2トン車1台6,285