○佐田畜産センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第225号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、佐田畜産センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 家畜の集出荷をはじめとする畜産振興の拠点とすることを目的として佐田畜産センター(以下「畜産センター」という。)を出雲市佐田町反辺1846番地に設置する。
(業務)
第3条 畜産センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 家畜の集出荷の基地としての業務
(2) 畜産の振興及び普及を図るための共進会等の開催
(3) 家畜の衛生、診療等に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第4条 畜産センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に畜産センターの管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用の取消等)
第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは畜産センターから退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 建物、器具等を破損するおそれのあるとき。
(4) その他管理上適当と認められないとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により施設その他の物件を破損又は滅失した場合で原状に回復できないときは、市長の認定による損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、畜産センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐田町家畜集出荷施設設置及び管理に関する条例(平成10年佐田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。