○出雲市漁港管理条例
(平成17年出雲市条例第226号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する別表第1に掲げる漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
[別表第1]
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第7条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでないときは、同項の承認をしなければならない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
4 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。
(港内の秩序維持)
第5条 市長は、港内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舟に対して移動を命ずることができる(法第39条の2第1項第1号に該当する者として、同項の規定により移動を命ずることができる場合を除く。)。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第7条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる(法第39条の2第1項第1号に該当する者として、同項の規定により除去を命ずることができる場合を除く。)。
(係留施設における行為の制限)
第8条 甲種漁港施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第9条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
3 船舟は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第10条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。
(占用の許可等)
第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(占用料)
第12条 市長は、甲種漁港施設を占用する者から、別表第2に定める額により算定した占用料を徴収する。
[別表第2]
2 市長は、法第39条第1項の規定により漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地(以下「漁港の区域内の水域等」という。)の占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から、別表第3に定める額により算定した占用料を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
[別表第3]
3 前2項の占用料は、占用の許可を受けたときに、その全額を納付しなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は各年度ごとに当該年度の当初に当該年度分を納付しなければならない。
4 市長は、特別の事由があると認めるときは、占用料を減免することができる。
5 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長において占用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料)
第13条 市長は、法第39条第1項の規定により漁港の区域内の水域等の土砂の採取の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から、別表第4に定める額により算出した土砂採取料を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
[別表第4]
2 土砂採取料については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
(入出港届)
第14条 市長は、船舟が漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 第4条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者
(2) 第11条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者
[第11条第1項]
(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による承認又は第11条第1項の規定による許可を受けた者
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
第16条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による承認又は第11条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
[第4条第1項]
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
[第5条]
(3) 第6条第1項又は第2項の規定に違反した者
(4) 第7条の規定による市長の命令に従わない者
[第7条]
(5) 第8条、第9条第3項又は第11条第1項の規定に違反した者(第8条にあっては、法第72条第3号に該当する行為をした者を除く。)
(6) 第15条又は前条第1項の規定による市長の命令に違反した者
[第15条]
第18条 詐欺その他不正の行為により甲種漁港施設の占用に係る占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(過怠金)
第19条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平田市漁港管理条例(昭和43年平田市条例第44号)、小田漁港管理条例(昭和60年多伎町条例第24号)、湖陵漁港管理条例(平成12年湖陵町条例第7号)又は大社町漁港管理条例(平成10年大社町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により占用の許可を受けているものの使用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお、合併前の条例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例によるものとする。
附 則(平成17年9月29日条例第349号)
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この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第8号)
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この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条第7項の規定による農林水産大臣の認可のあった日から14日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市漁港管理条例の占用料に関する規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(令和元年7月3日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、行為、利用、占用又は採取(この条例の公布の日以後に使用、行為、利用、占用又は採取の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和2年3月20日条例第8号)
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1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の出雲市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の許可について適用し、施行日の前日までに占用の許可をしたものについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月26日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
漁港の名称 | 漁港の種類 | 所在地 |
地合 | 第1種 | 出雲市地合町 |
唯浦 | 第1種 | 出雲市美保町 |
塩津 | 第1種 | 出雲市塩津町 |
釜浦 | 第1種 | 出雲市釜浦町 |
猪目 | 第1種 | 出雲市猪目町 |
平田宍道湖 | 第1種 | 出雲市園町
出雲市平田町 |
鵜峠 | 第1種 | 出雲市大社町鵜峠 |
鷺浦 | 第1種 | 出雲市大社町鷺浦 |
湖陵 | 第1種 | 出雲市湖陵町差海 |
小田 | 第1種 | 出雲市多伎町小田 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 単位 | 占用料の額 | |||
荷捌き所、水産倉庫、漁船修理場、漁具干場、給水施設、燃料供給施設、増殖及び養殖用施設、蓄養施設、製氷冷蔵施設、加工場、直売所、事務所又はこれらに類する施設の設置 | 1平方メートル | 1年につき | 330円 | ||
起重機の設置 | 1基 | 1年につき | 2,710円 | ||
砕氷塔(コンベアーを含む。) | 1基 | 1年につき | 6,210円 | ||
柱類の建設 | 電柱 | 第1種 | 1本 | 1年につき | 530円 |
第2種 | 1本 | 1年につき | 820円 | ||
第3種 | 1本 | 1年につき | 1,100円 | ||
電話柱 | 第1種 | 1本 | 1年につき | 480円 | |
第2種 | 1本 | 1年につき | 760円 | ||
第3種 | 1本 | 1年につき | 1,000円 | ||
その他の柱類 | 1本 | 1年につき | 48円 | ||
管類の布設 | 外径0.07メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき | 20円 | |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき | 29円 | ||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき | 43円 | ||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき | 57円 | ||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき | 86円 | ||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき | 110円 | ||
外径0.4メートル以上0.7メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき | 200円 | ||
外径0.7メートル以上1メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき | 290円 | ||
外径1メートル以上の管類 | 1メートル | 1年につき | 570円 | ||
施設又は工作物の設置を伴わない場合 | 1平方メートル | 1月につき | 30円 |
備考
1 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表に定める額により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 漁港施設の占用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
3 電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)又はその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。
4 電柱及び電話柱における第1種とは、それぞれ3条以下の電線(当該電柱又は電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種とは、それぞれ4条又は5条の電線を支持するものを、第3種とは、それぞれ6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。
6 占用料の額が月額で定められている場合において、漁港施設の占用期間が1月未満であるとき、又は当該占用期間に1月未満の端数を生じたときは、当該端数は、それぞれ1月として計算する。
7 占用料の額が年額で定められている場合において、漁港施設の占用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数が生じたときの占用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める占用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。
別表第3(第12条関係)
占用区域 | 占用の形態 | 単位 | 占用料の額 | ||
漁港区域内の水域 | 水産物増養殖施設又は蓄養施設の設置 | 10平方メートル | 1月につき | 13円 | |
その他の工作物の設置 | 1平方メートル | 1年につき | 61円 | ||
公共空地 | 柱類の建設 | 電柱 | 1本 | 1年につき | 640円 |
電話柱 | 1本 | 1年につき | 260円 | ||
街灯柱 | 1本 | 1年につき | 330円 | ||
その他の柱類 | 1本 | 1年につき | 480円 | ||
管類の布設 | 外径0.4メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき | 110円 | |
外径0.4メートル以上1メートル未満の管類 | 1メートル | 1年につき | 260円 | ||
外径1メートル以上の管類 | 1メートル | 1年につき | 500円 | ||
その他の工作物の設置 | 1平方メートル | 1年につき | 190円 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 1平方メートル | 1月につき | 13円 |
備考
1 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表に定める額により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 占用面積が10平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に10平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、10平方メートルとして計算する。
3 占用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
4 電柱、電話柱及びその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは柱類2本とみなす。
5 管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。
6 占用料の額が月額で定められている場合において、占用期間が1月未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1月未満の端数が生じたときは、当該端数は、それぞれ1月として計算する。
7 占用料の額が年額で定められている場合において、占用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数が生じたときの当該端数に係る占用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める占用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。
別表第4(第13条関係)
区分 | 単位 | 土砂採取料の額 | |
土 | 1立方メートルにつき | 132円 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 154円 | |
砂利 | 1立方メートルにつき | 176円 | |
玉石 | 1立方メートルにつき | 176円 | |
転石 | 平均径30センチメートル以上40センチメートル未満の転石 | 1個につき | 66円 |
平均径40センチメートル以上の転石 | 1個につき | 88円に、平均径が40センチメートルに10センチメートル増すごとに22円を加えた額 |
備考
1 表中の土砂採取料の額は、消費税法の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含む。
2 土、砂、砂利及び玉石の区分は、次のとおりとする。
土 粒径0.01ミリメートル未満の土石
砂 粒径0.01ミリメートル以上5ミリメートル未満の土石
砂利 粒径5ミリメートル以上80ミリメートル未満の土石
玉石 粒径80ミリメートル以上300ミリメートル未満の土石
3 転石の平均径は、長径と短径の和の2分の1の数値とする。
4 土砂の採取量が1立方メートル未満の端数であるとき、又は当該土砂の採取量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1立方メートルとして計算する。