○出雲市入札制度検討委員会規程
(平成17年出雲市訓令第39号)
改正
平成19年4月1日訓令第12号
平成22年3月31日訓令第5号
平成24年3月31日訓令第4号
平成28年3月30日訓令第5号
平成31年1月21日訓令第6号
令和3年7月30日訓令第8号
(設置)
第1条 入札制度に関する基本的事項を調査審議し、入札制度の改善を図り、もって健全かつ効率的な財政運営に資するため、出雲市入札制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議し、その意見を市長に具申する。
(1) 入札制度の実態に関すること。
(2) 国及び地方公共団体の入札制度改善についての動向に関すること。
(3) 入札制度の改善のための施策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、部長、次長、課長及びその他の職員の中から市長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を委員会に出席させ、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。
(専門員)
第7条 委員会に、専門員を置き、関係職員の中から市長が任命する。
2 専門員は、委員会の所掌事務に関し、必要な調査及び資料収集に関する事務に従事する。
(幹事)
第8条 委員会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事し、委員会に出席して意見を述べることができる。
(委員会の事務)
第9条 委員会の事務は、財政部管財契約課において行うものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月21日訓令第6号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。