○出雲市公正入札調査委員会設置要綱
(平成17年出雲市告示第150号)
改正
平成19年4月1日告示第123号
平成22年3月31日告示第148号
平成24年3月29日告示第86号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事又は測量・設計等の業務(以下「工事等」という。)に係る入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、不正行為に関する情報に対して的確な対応を行うため、出雲市建設工事等入札不正行為情報対応要領(平成17年出雲市告示第157号)第13条第1項に基づき、出雲市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 委員長 1人
(2) 委員 5人以上
2 委員長は副市長をもって充てる。
3 委員は、市職員の中から市長が任命する。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の任務)
第4条 委員会においては、工事等に係る入札について不正行為に関する情報があった場合に、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札期日の延期その他の入札について不正行為に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(会議)
第5条 委員会は、工事等に係る入札について不正行為に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。
2 入札についての不正行為に関する情報に係る工事等を所掌する課長を、会議に同席させることができる。
(委員会の事務)
第6条 委員会の事務は、財政部管財契約課において行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第123号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。