○出雲市一般競争入札実施要領
(平成17年出雲市告示第151号)
改正
平成19年4月1日告示第111号
平成19年12月21日告示第343号
平成21年4月1日告示第133号
平成22年3月31日告示第148号
平成24年3月29日告示第86号
平成31年1月21日告示第41号
(趣旨)
第1条 市の所掌する建設工事の請負契約に係る競争入札において、一定の資格要件を満たした者による一般競争入札方式(出雲市建設工事簡易型一般競争入札実施要領(平成19年出雲市告示第124号)に規定する簡易型一般競争入札を除く。以下「一般競争入札」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札の対象工事は、請負対象額が次に掲げる金額以上の工事で、市長が必要と認めた工事とする。
(1) 土木一式工事 3億円以上
(2) 建築一式工事 5億円以上
(3) 電気工事及び管工事 2億円以上
(4) とび・土工・コンクリート工事 3億円以上
(入札の告示)
第3条 出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号。以下「契約規則」という。)第4条の規定に基づき、出雲市役所前掲示場に掲示して告示するものとする。
(競争参加の資格)
第4条 契約規則第4条第2項第4号の「入札に参加する者に必要な資格に関する事項」として次の条件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 当該工事について、出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第153号。以下「審査要綱」という。)第4条第2項の入札参加資格を有し、土木一式工事、建築一式工事、電気工事及び管工事にあっては、その格付がA級であること。
(3) 本店、支店又は営業所を市内に有し契約締結等の権限を有する代理人を置く者であること。(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項)
(4) 当該工事と同種の工事の施工実績があること。
(5) 当該工事に関する施工計画が適切であること。
(6) 当該工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者及び監理技術者等が適正であること。
(7) 出雲市において、市税の滞納がない者であること。
(8) 告示の日から競争参加資格確認の日までの間に、出雲市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成17年出雲市告示第156号。以下「指名停止等措置要綱」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 資格について市長が認めた場合、追加又は削除することもできるものとする。
(資格の決定)
第5条 前条に規定する資格は、第18条の競争参加資格審査会が決定するものとする。
(共同企業体の取扱い)
第6条 一般競争入札には、共同企業体を参加させることができるものとする。
2 共同企業体を参加させる場合には、その旨及び構成員の数、組合せ、技術的要件、出資比率要件、代表者要件、その他必要と認める事項を告示において明示するものとする。
(競争参加資格確認申請並びに技術資料の提出及び受付)
第7条 一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から所定の期限までに競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料(以下「資料」という。)の提出を求めることとする。
2 申請書及び資料の様式は、別に定める。
3 申請書及び資料は、参加希望者が持参するものとし、その旨を告示において明示するものとする。
4 申請書及び資料の受付は、管財契約課において行うものとする。
5 申請書及び資料の提出期限は、原則として、設計図書等の閲覧を開始した日の2日後とし、受付期間は告示において明示するものとする。
6 期限までに申請書及び資料を提出しない者又は市長が競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない旨を告示において明示するものとする。
7 その他次に掲げる事項を告示において明示するものとする。
(1) 資料の作成に要する費用は提出者の負担とすること。
(2) 提出された資料は返却しないこと。
(3) 提出された資料は本市において無断で使用することはできないものとすること。
(4) 資料提出に関する問い合わせ先
(5) その他必要と認められる事項
(資料の内容)
第8条 資料の内容は次のとおりとし、告示において明示するものとする。
(1) 施工実績 同種の工事の施工実績
(2) 配置予定の技術者 配置予定の技術者の資格、経歴、同種の工事の経験等
(3) 施工計画 施工方法等の技術的事項に対する所見
(設計図書等の閲覧又は配布)
第9条 設計図書等の閲覧及び貸出しは、告示後速やかに開始するものとする。
2 設計図書において不明の点があれば文書で期日までに提出するものとする。
3 回答は全業者に提出期日より3日以内にする。
4 設計図書等の閲覧期間、貸出し場所及び貸出し方法又は文書提出期日、回答期日は、告示において明示するものとする。
(資料作成説明会)
第10条 第7条により資料の提出を求めるときは、あらかじめ資料作成説明会を実施することができるものとする。
2 説明会を実施する場合には、次に掲げる事項を告示において明示するものとする。
(1) 説明会の実施日時及び場所
(2) 説明会への参加申込方法、申込期間及び申込先
(3) その他必要と認められる事項
3 説明会の実施日は、原則として、申請書及び資料の提出期限の10日前までとするものとする。
(技術資料のヒアリング)
第11条 資料の審査に先立ち、資料のヒアリングを実施することができるものとする。
2 ヒアリングを実施する場合には、次に掲げる事項を告示において明示するものとする。
(1) ヒアリングの実施日時及び場所
(2) その他必要と認められる事項
(競争参加資格の確認)
第12条 競争参加資格を確認したときは、原則として、申請書及び資料の提出期限日の翌日から起算して15日以内に、その結果を競争参加資格確認通知書により通知するものとする。
2 競争参加資格がないと認められた者に対しては、その理由を付すとともに所定の期限内にその資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を前項の通知書に付記するものとする。
(競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第13条 競争参加資格がないと認められた者は、原則として、前条第2項の通知をした翌日から起算して7日以内に、書面によりその資格がないと認められた理由について、説明を求めることができるものとする。
2 前項の説明を求められたときは、原則として、前項の書面を受け取った翌日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。
3 前2項の旨は、告示において明示するものとする。
4 説明を求めた者に競争参加資格があると認める場合には、前条第2項の通知を取り消し、第2項の回答と併せて、改めて競争参加資格がある旨の通知を行うものとする。
(現場説明会)
第14条 必要があると認めるときは、現場説明会を行うことができるものとする。
2 現場説明会を行う場合には、その旨並びに現場説明会を行う日時及び場所等を告示において明示するものとする。
3 現場説明会を行う日は、競争参加資格がないと認めた者に対する前条の規定による理由の説明手続が終了した以降とし、原則として、入札執行日の7日前までとするものとする。
(入札の執行)
第15条 入札の執行に先立ち、競争参加資格確認通知書の写しを入札参加者に提出させるものとする。
2 入札参加者が代理人をもって入札させるときは、委任状を提出するものとする。
(入札の無効)
第16条 次の入札は無効とするものとする。
(1) 告示に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 虚偽の申請を行った者のした入札
(3) 現場説明会及び現場説明において示した条件等入札に関する条件に違反した入札
(4) 競争参加資格のあることを確認された者であっても、確認の後入札の時点までに指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けた者のした入札
(5) その他入札の時点において競争参加資格のない者のした入札
2 前項の旨は、告示において明示するものとする。
(入札結果等の閲覧)
第17条 一般競争入札に付した工事については、次のとおり入札結果等に関する書類を閲覧に供するものとする。
(1) 入札結果等に関する書類
ア 申請書を提出した業者名を記載した書類
イ 競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由を記載した書類
ウ 入札者名、入札の経緯及び最終入札結果を記載した書類
(2) 閲覧の期間等
入札結果等に関する書類を閲覧に供する期間は、出雲市公共工事等の入札及び契約に関する情報公表規程(平成17年出雲市告示第152号)の規定を準用するものとする。
(競争参加資格審査会)
第18条 競争参加資格の決定、確認等に必要な調査及び審査を行うため、出雲市競争参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置くものとする。
2 資格審査会は、次の各号に掲げる事項について事務を行うものとする。
(1) 資格資料の作成及び書式の決定
(2) 一般競争入札を行う資格基準の作成
(3) 提出された資料による資格審査
3 資格審査会の委員は、審査要綱第11条の入札参加資格審査会の委員が兼務し、会の運営については審査要綱第11条第3項及び第5項から第9項までを準用する。
附 則
この要領は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第111号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日告示第343号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第133号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月21日告示第41号)
この要領は、平成31年2月1日から施行する。