○出雲市建設工事競争入札参加資格者格付要領
(平成17年出雲市告示第155号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第153号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、入札参加資格申請者の格付の方法を定めるものとする。
(格付対象となる建設工事の種類)
第2条 格付は、要綱第4条の規定により入札参加資格審査を受けた者のうち、次の各号に掲げる建設工事について行う。
[要綱第4条]
(1) 土木一式工事
(2) 建築一式工事
(格付対象有資格者)
第3条 格付の対象となる者(以下「格付対象有資格者」という。)は、次の各号に定める要件を満たしている者をいう。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する営業所を出雲市内に設置していること。
(2) 本店から契約締結権限等の委任がなされていること。
(点数の算定)
第4条 点数は、次に掲げるところにより算定する客観的事項による点数と発注者別評価事項による点数を加えて得た点数を総合点数とする。
(1) 客観的事項による点数とは、法第27条の29第1項に規定する総合評定値をいう。なお、その際出雲市内に主たる営業所(本社、本店)を有していない格付対象有資格者については、主たる営業所の総合評定値とする。
(2) 発注者別評価事項による点数とは、希望する建設工事の種類ごとに次に定めるところにより算定し、その合計点数とする。
ア 工事成績については、次に定めるところにより算定する。
(ア) 要綱第4条第2項第2号アに規定する項目について、申請日の属する年度の前5年度における市が発注した工事の出雲市工事等検査規程(平成17年出雲市告示第41号)竣工検査復命書の評定点(工事が2以上あるときは、その平均値とし、小数点以下第2位は切り捨てる。以下同じ。)から65点を減じ、10倍したものとする。ただし、評定点が65点未満の場合は、上記の計算方法によらず、マイナス30点とする。
(イ) 完成した工事が工事成績の評定点を付さない工事のみのときは、10点とし、市発注工事の実績がないときは、0点とする。
(ウ) 土木一式工事にあっては、評定点を付す工事件数が1件の場合は、(ア)で得た点数から30点を減ずる。ただし、評定点が65点から68点までの場合は、(ア)の計算方法によらず、0点とする。
(エ) 共同企業体による工事は、各々の構成員ごとに加減する。
イ 要綱第4条第2項第2号イに規定する項目について、ユニット又は単位の取得状況に応じて次のとおりとする。ただし、(ア)にあっては土木一式のみ、(イ)にあっては建築一式のみ加点の対象とする。
(ア) 所属する社員のうち、申請日前5年間におけるCPDS(一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度)加入者が所定の講習会に参加し、取得した単位の社内における合計が100ユニット以上となった場合 10点
(イ) 所属する社員のうち、申請日の属する年度の前5年度におけるCPD(一般社団法人島根県建築士会の継続能力開発制度)登録者が所定の講習会に参加し、取得した単位の社内における合計が50単位以上又は建築施工管理CPD(一般財団法人建設業振興基金の継続学習制度)登録者が所定の講習会に参加し、取得した単位の社内における合計が20単位以上となった場合 10点
ウ 要綱第4条第2項第2号ウに規定する項目について、しまね・ハツ・建設ブランド(島根県内の建設業者等の育成及び活性化を図るための新技術活用支援制度をいう。)における新技術の登録がある場合(ただし、土木一式のみ加点の対象とする。) 5点
エ 要綱第4条第2項第2号エに規定する項目について、申請日の属する年度及びその前年度(以下この号において「評価対象年度」という。)(要綱第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象年度からその延長した年度分を遡った期間)に出雲市優良工事として表彰した者については、10点とする。なお、共同企業体による工事は、各々の構成員ごとに加算する。
[要綱第4条第2項第2号] [要綱第8条]
オ 要綱第4条第2項第2号オに規定する項目について、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障がい者の雇用状況に応じて次のとおりとする。
(ア) 雇用が義務付けされている者が障がい者を法定雇用障がい者数以上雇用していない場合 -10点
(イ) 雇用が義務付けされている者が障がい者を法定雇用障がい者数以上雇用している場合 0点
(ウ) 雇用が義務付けされている者が障がい者を法定雇用障がい者数の2倍以上雇用している場合 15点
(エ) 雇用が義務付けされていない者が障がい者を1名以上雇用している場合 15点
カ 要綱第4条第2項第2号カに規定する項目について、建設業者の労働安全対策への取組状況に応じて次のとおりとする。
(ア) 建設業労働災害防止協会へ加入している場合 5点
(イ) 申請日前2年(以下この号において「評価対象期間」という。)(要綱第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象期間からその延長した期間を遡った期間)以内に建設業労働災害防止協会が実施する安全衛生教育研修を受講又は建設業労働災害防止協会島根県支部出雲分会と出雲市建設業協会が共催で実施する安全研修会を受講している場合 1講座1名につき2点(上限10点)
[要綱第8条]
キ 要綱第4条第2項第2号キに規定する項目について、建設労働者への福利向上の取組状況として以下(ア)から(エ)の4項目全てを満たしている場合 5点
(ア) 建設業退職金共済制度に加入し履行していること。
(イ) 退職一時金制度を導入していること。
(ウ) 企業年金制度を導入していること。
(エ) 法定外労働災害補償制度へ加入していること。
ク 要綱第4条第2項第2号クに規定する項目について、しまね子育て応援企業(こっころカンパニー)の認定状況及びプレミアムこっころカンパニー知事表彰の受賞状況に応じて次のとおりとする。
(ア) こっころカンパニーの認定を受けている場合 4点
(イ) プレミアムこっころカンパニー知事表彰を受賞した場合 6点
ケ 要綱第4条第2項第2号ケに規定する項目について、しまね女性の活躍応援企業登録を受けている場合 4点
コ 要綱第4条第2項第2号コに規定する項目について、建設労働者の継続雇用の状況に応じて次のとおりとする。
(ア) 評価対象期間(要綱第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象期間からその延長した期間を遡った期間)に雇用時の年齢が29歳以下の者を雇用し、かつ、常勤として引き続き雇用している場合 1名につき6点(上限5名30点)
[要綱第8条]
(イ) 要綱第5条に定める定期審査において、前回29歳以下の者を雇用しているとして加点された者を常勤として引き続き雇用している場合 1名につき5点(上限5名25点)
[要綱第5条]
(ウ) 要綱第5条に定める定期審査において、前々回29歳以下の者を雇用しているとして加点され、かつ、前回継続雇用しているとして加点された者であって、法第26条第1項に規定する主任技術者になることができる資格又は経営事項審査で加点項目となる登録経理士試験1級若しくは2級を取得した者 1名につき5点(上限5名25点)
[要綱第5条]
サ 要綱第4条第2項第2号サに規定する項目について、国、県又は県内市町村との間の凍結防止剤散布業務を含む除雪業務の契約実績が、評価対象年度(要綱第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象年度からその延長した年度分を遡った期間)において2年度以上ある場合にあっては30点、1年度に限る場合にあっては15点とする。ただし、土木一式のみ加点の対象とする。
[要綱第4条第2項第2号] [要綱第8条]
シ 要綱第4条第2項第2号シに規定する項目について、市と防災協定を締結している団体に加盟している場合にあっては30点、同団体に加盟していない者で、評価対象期間(要綱第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象期間からその延長した期間を遡った期間)に国又は地方公共団体からの要請を受けて災害時の対応を行った場合にあっては10点、出雲市消防団協力事業所の認定を受けている場合にあっては5点とする。
[要綱第4条第2項第2号] [要綱第8条]
ス 要綱第4条第2項第2号スに規定する項目について、島根県教育庁社会教育課が所管する「学校支援企業等」として、評価対象期間(要綱第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象期間からその延長した期間を遡った期間)に職場体験等の活動を行った実績がある場合 8点
[要綱第4条第2項第2号] [要綱第8条]
セ 要綱第4条第2項第2号セに規定する項目について、保護観察所から協力雇用主としての認定を受けている場合 5点
ソ 要綱第4条第2項第2号ソに規定する項目について、評価対象期間(要綱第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象期間からその延長した期間を遡った期間)に行政処分を受けたもののうち、他の業種の許可の取消を命じられた者は-30点、営業停止を命じられた者は-20点、指示処分を命じられた者は-10点とする。
[要綱第4条第2項第2号] [要綱第8条]
タ 要綱第4条第2項第2号タに規定する項目について、評価対象期間(要綱第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象期間からその延長した期間を遡った期間)に指名停止を受けた者に対して、指名停止期間に応じて次のとおりとする。ただし、指名停止期間に1か月に満たない日数がある場合は、1か月に切り上げる。
[要綱第4条第2項第2号] [要綱第8条]
(ア) 指名停止期間1か月に対し -5点
(入札参加資格の継承)
第5条 入札参加資格者が、営業の同一性を失うことなく、組織の変更、許可換え、相続等営業継承のため新規に許可を受けた者の総合点数及び格付は、従前のとおりとし、合併、分離、譲受等を行った場合は、その内容を調査し、出雲市建設業者等の合併等に係る入札参加資格審査取扱要領(平成18年出雲市告示第179号)により総合点数及び格付を調整することができるものとする。
(格付の方法)
第6条 前2条により算定した総合点数に基づき、別表により格付する。ただし、技術者(法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者)が2人以下の場合又は特定建設業許可を有しない場合は、次の各号により格付する。
[別表]
(1) 総合点数がA等級に相当する場合であっても、技術者が2人の場合はB等級に格付する。
(2) 総合点数がA等級又はB等級に相当する場合であっても、技術者が1人の場合はC等級に格付する。
(3) 総合点数がA等級に相当する場合であっても、特定建設業許可を有しない場合は、B等級に格付する。
(建設業有資格者名簿)
第7条 格付を行った入札参加有資格者は、建設工事競争入札参加有資格者名簿に登載する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第2号の規定にかかわらず、主観的事項による点数については、平成17年度及び平成18年度における格付においては、算定しないこととする。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 要綱附則第6項の者の点数の算定に係る次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第2号ア(ア) | 評定点 | 評定点(編入前の斐川町の工事成績の評定点を含む。) |
第4条第2号キ(ア) | 加盟している場合 | 加盟している場合(平成23年1月1日において、編入前の斐川町と災害時の対応について防災協定を締結していた団体に加盟していた場合を含む。) |
第4条第2号コ | 指名停止期間に応じて | 指名停止期間(編入前の斐川町において指名停止を受けていた期間を含む。ただし、同一の事由により出雲市及び編入前の斐川町が指名停止を行っていた場合は、この限りでない。)に応じて |
附 則(平成19年4月1日告示第110号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日告示第343号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第132号)
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この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日告示第93号)
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この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第382号)
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この要領は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第101号)
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この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第244号)
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この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日告示第98号)
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この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日告示第406号)抄
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(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第209号)
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この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第87号)
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この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
土木一式工事
等級 | 総合点数 |
A | 940点以上 |
B | 800点以上939点以下 |
C | 799点以下 |
建築一式工事
等級 | 総合点数 |
A | 930点以上 |
B | 760点以上929点以下 |
C | 759点以下 |