○出雲市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱
(平成17年出雲市告示第156号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、市(市が経営する公営企業を含む。以下同じ。)が発注する建設工事、物品の売買及び修理、製造の請負、役務の提供、業務の委託並びに物品の賃貸(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第2条 市長(公営企業にあっては、公営企業管理者をいう。以下同じ。)は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときには、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 市長は、指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 市長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号及び第2号又は第3号から第6号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号及び第2号又は第3号から第6号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
[別表第2]
3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項及び第5条第1号の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の1/2の期間(第5条第1号から第3号までに該当する場合にあっては、別表第2第3号又は第5号に定める短期を限度とする。)まで短縮することができる。
4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。ただし、地方自治法施行令第167条の4第2項に定める期間を上限とする。
5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止期間が満了した有資格業者について、別表第2第3号又は第5号に該当し、かつ、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。
[別表第2]
7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。
[第2条第1項]
(1) 談合情報を得た場合、又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書を提出されたにもかかわらず、当該事案について別表第2第3号又は第5号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格業者の役員若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので代表役員以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
[別表第2]
(2) 別表第2第3号から第6号までに該当する有資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、代表役員等又一般役員等の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
[別表第2]
(3) 別表第2第3号又は第4号に該当する有資格者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、代表役員等又一般役員等の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
[別表第2]
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加算した期間
[別表第2]
(5) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第5号又は第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加算した期間
[別表第2]
(報告)
第6条 建設工事等を担当する各課の長(以下「担当課長」という。)は、有資格業者が別表各号のいずれかに該当すると認めるときは様式第1号により、第4条第5項又は第6項に該当すると認められるときは様式第2号により、遅滞なく入札参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)へ報告するものとする。
2 資格審査会は、前項の報告書その他資料により審査し、その結果を市長に報告する。
3 市長は、資格審査会の報告に基づき、その有資格者の指名停止の可否及び停止期間を決定する。
(指名停止の通知)
第7条 市長は、指名停止を行い、指名停止の期間を変更し、又は指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し様式第3号、様式第4号又は様式第5号により通知するとともに、担当課長に対し、様式第6号又は様式第7号又は様式第8号により通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 風水害・地震・その他の災害応急対策業務に関する協定書(平成17年6月15日)、災害等発生時における電気設備等の復旧に関する協定書(平成21年1月19日)又は災害等発生時における調査業務等の応援に関する協定書(平成22年7月15日)に基づき建設工事等を施工するとき。
(2) あらかじめ市長の承認を受けたとき。
(下請等の禁止)
第9条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が建設工事等の全部若しくは一部を下請又は受諾することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第11条 市長は、この要綱に定めのない事項について必要がある場合には、資格審査会に諮り決定するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日において、編入前の斐川町建設工事等入札参加者指名停止要綱(斐川町内規)に基づき指名停止措置を受けていた者は、当該措置の終了日までの間、この要綱に基づく指名停止措置を受けた者とみなす。
附 則(平成19年4月1日告示第108号)
|
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日告示第178号)
|
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第383号)
|
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第146号)
|
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第194号)
|
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月18日告示第39号)
|
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
|
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の出雲市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後の出雲市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和7年5月13日告示第217号)
|
この要綱は、令和7月6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市の発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内
(故意の場合、2か月以上) |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市と締結した請負契約に係る建設工事等(以下この表において「市発注建設工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵(かし)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内
(故意又は重過失の場合、3か月以上) |
3 市内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「市内工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵(かし)が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内
(故意又は重過失の場合、2か月以上) |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、市発注建設工事等の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市発注建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内
(故意又は重過失の場合、2か月以上) |
6 市内工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた建設工事等関係者の事故) | |
7 市発注建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったために建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内
(故意又は重過失の場合、1か月以上) |
8 市内工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 12か月以上24か月以内 |
イ 一般役員等 | 10か月以上20か月以内 |
ウ 資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6か月以上12か月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 6か月以上12か月以内 |
イ 一般役員等 | 5か月以上10か月以内 |
ウ 使用人 | 3か月以上6か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 市と締結した請負契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |
4 次に掲げる建設工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から |
ア 市内における建設工事等 | 12か月以上24か月以内 |
イ 市外における建設工事等 | 6か月以上24か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
5 市と締結した請負契約に係る建設工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
6 次に掲げる建設工事等に関して有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 市内における建設工事等 | 12か月以上24か月以内 |
イ 市外における建設工事等 | 6か月以上24か月以内 |
(一括下請負) | |
7 次に掲げる建設工事等の施工に当たり、一括して他人に請け負わせたと認められるとき、又は一括して請け負ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 市と締結した請負契約に係る建設工事等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 市発注工事等以外 | 2か月以上9か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
8 建設工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(暴力団関係) | |
9 有資格業者である個人、代表役員等若しくは一般役員等(以下「有資格業者の役員等」という。)又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の構成員(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
10 有資格業者の役員等が、次に掲げる行為をしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
ア 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を得るため、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を使用するなどしているとき。 | |
イ 暴力団又は暴力団関係者に対して金銭・物品その他財産上の利益を供給又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力又は関与しているとき。 | |
ウ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | |
エ 前号及び本号ア、イ又はウに掲げる場合のほか、暴力団又は暴力団関係者と不当な関係を有しているとき。 | |
(経営不振) | |
11 不渡手形を発行し、銀行取引を停止される等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 | 当該認定をした日から信用回復が確認されるまで |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法若しくは自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |