○出雲市工事等検査規程
(平成17年出雲市訓令第41号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 竣工検査(第6条-第13条)
第3章 部分使用検査(第14条)
第4章 物件購入検査(第15条)
第5章 出来形検査(第16条-第18条)
第6章 中間検査(第19条-第21条)
第7章 完了検査(第22条-第28条)
第8章 部分引渡し検査(第29条)
第9章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に特別の定めがあるもののほか、市が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)に係る検査について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において検査の対象となる「建設工事等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の規定による工事をいう。
(2) 測量 測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。
(3) 建設コンサルタント業務 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタントの行う業務をいう。
(4) 地質調査 地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第718号)第2条に規定する地質調査業者の行う業務をいう。
(5) 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)第2条に規定する補償コンサルタントの行う業務をいう。
(6) その他 第2号から前号までに準ずる委託業務
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、請負により執行する建設工事等に係る次の検査とする。
(1) 竣工検査 出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号。以下「契約規則」という。)第31条第1項の規定による検査で、工事について行うものをいう。
(2) 部分使用検査 工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用するための検査をいう。
(3) 物件購入検査 契約規則第31条第1項の規定による検査で、工事に要する機械器具、資材等物件の購入に際し行うものをいう。
(4) 出来形検査 契約規則第34条第4項で準用する契約規則第31条第1項の規定による部分払のための検査(以下「部分払検査」という。)及び契約の解除に伴う工事の既済部分の確認のための検査(以下「打切検査」という。)をいう。
(5) 中間検査 工事の施工の中途において行う検査(部分使用検査及び出来形検査を除く。)をいう。
(6) 完了検査 契約規則第31条第1項の規定による検査で、業務(前条第2号から第6号までのものをいう。)について行うものをいう。
(7) 部分引渡し検査 工事の一部が完成し、当該完成部分の引渡しを受けるための検査をいう。
(検査員)
第4条 検査員は、市長があらかじめ指定した職員の中から、管財契約課長がその都度任命する。ただし、請負対象額が50万円未満の工事及び請負対象額が20万円未満の業務の検査員は、当該建設工事等を所管する課長が任命する。
(検査員の任命基準)
第5条 検査員は次の基準により任命するものとする。
区分 | 検査員 |
第2条第1号のうち土木一式工事等 | 管財契約課の検査員又は主管課の検査員 |
第2条第1号のうち建築一式・設備工事等 | 建築住宅課の検査員又は教育施設課の検査員 |
第2条第2号から第6号までの業務 | 管財契約課の検査員又は主管課の検査員 |
2 検査を行う場合において、特別の技術を要する検査であるとき、同一の時期に多数の検査が競合するとき又は前項に掲げる者に事故があるとき等は、前項の基準にかかわらず、検査を厳正かつ的確に行うことができると認められる者を検査員に任命することができる。
3 他の団体等から依頼のあった検査については、前2項の規定を準用する。
第2章 竣工検査
(竣工検査の実施)
第6条 竣工検査は、契約書、設計書、図面、仕様書等に適合しているかどうか、これらの書類に照らしてすべて工事現場において厳正に行わなければならない。
(関係者の立会い)
第7条 請負者、その現場代理人若しくは主任技術者(以下、この章において「請負者等」という。)又は関係職員は、竣工検査に立ち会わなければならない。ただし、これらの者の立会いがなくても竣工検査の実施を妨げない。
(検査員の質問権)
第8条 検査員は、竣工検査の実施のために必要がある場合においては、請負者等又は関係職員に質問し、当該工事に関する資料を提出させることができる。
(検査のための工作物の取壊し)
第9条 検査員は、竣工検査の実施のため必要がある場合においては、当該工事に係る工作物の一部を取り壊すことができる。
(竣工検査後の措置)
第10条 検査員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合すると認めるときは、当該工事の請負者に竣工検査済証を交付するとともに、当該竣工検査の結果を、竣工検査復命書により市長に報告しなければならない。
第11条 検査員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合しないと認めたときは、当該工事の請負者に対して、手直し工事指示書によりその補修又は改造(以下「手直し工事」という。)を請求するとともに、当該工事の請負者から請書を徴しなければならない。
2 検査員は、前項の請求をする場合において、手直し工法が二以上あって、そのいずれの工法によるべきかの選定に著しい困難があると認めるときは、その選定についての市長の指示を求め、その指示に基づき前項の請求をしなければならない。
3 第1項の場合においては、検査員は、竣工検査の結果を竣工検査復命書に手直し工事指示書の写し及び同項の請書を添えて、市長に報告しなければならない。
第12条 請負者は、前条第1項の請求があった場合においては、速やかに手直し工事指示書に従い、手直し工事を施行しなければならない。
2 請負者は、手直し工事を完了したときは、手直し工事完了届を市長に提出しなければならない。
(手直し工事についての竣工検査)
第13条 前条第2項の手直し工事完了届が提出されたときは、14日以内に当該手直し工事について竣工検査を行う。
第3章 部分使用検査
(部分使用検査)
第14条 部分使用検査は、工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用しようとするときに、市長が指定する検査員が当該完成部分について行う。
2 前章の規定は、前項の部分使用検査について準用する。
第4章 物件購入検査
(物件購入検査)
第15条 物件購入検査については、第2章の規定を準用する。
[第2章]
第5章 出来形検査
(部分払検査及び部分引渡し検査の実施)
第16条 部分払検査及び部分引渡し検査については、第6条及び第8条の規定を準用する。
(打切検査の実施)
第17条 打切検査は、工事に係る契約の解除があった場合において、当該工事の請負者から既済部分に対する金額の支払の請求があったときに、当該工事の既済部分について行う。
2 第6条及び第8条の規定は、前項の打切検査について準用する。
(出来形検査後の措置)
第18条 検査員は、出来形検査を実施したときは、速やかにその結果を出来形検査復命書により、市長に報告しなければならない。
第6章 中間検査
(中間検査の実施)
第19条 中間検査は、工事の施工の中途において随時行う。
2 第6条、第8条及び第9条の規定は、前項の中間検査について準用する。
(中間検査後の措置)
第20条 検査員は、中間検査を実施した結果、当該工事の施工が契約に適合して行われていると認めるときは、その結果を中間検査復命書により市長に報告しなければならない。
第21条 検査員が中間検査を実施した結果、当該工事の施工が契約に適合して行われていないと認める場合においては、第11条の規定を準用する。この場合においては、同条第3項中「竣工検査復命書」とあるのは、「中間検査復命書」とする。
[第11条]
第7章 完了検査
(完了検査の実施)
第22条 完了検査は、契約書、設計書、図面、仕様書等に適合しているかどうか、厳正に行わなければならない。
(関係者の立会い)
第23条 請負者、その管理技術者(以下、この章において「請負者等」という。)又は関係職員は、完了検査に立ち会わなければならない。
(検査員の質問権)
第24条 検査員は、完了検査の実施のために必要がある場合においては、請負者等又は関係職員に質問し、当該業務に関する資料を提出させることができる。
(完了検査後の措置)
第25条 検査員は、完了検査を実施した結果、当該業務の成果品が契約の内容に適合すると認めるときは、当該業務の請負者に完了検査済証を交付するとともに、当該完了検査の結果を完了検査復命書により市長に報告しなければならない。
第26条 検査員は、完了検査を実施した結果、当該業務の成果品が契約の内容に適合しないと認めたときは、当該業務の受託者に対して、手直し業務指示書により手直しを請求するとともに、当該業務の受託者から確認書を徴しなければならない。
2 前項の場合においては、検査員は、完了検査の結果を完了検査復命書に手直し業務指示書の写し及び確認書を添えて、市長に報告しなければならない。
第27条 受託者は、前条第1項の請求があった場合においては、速やかに手直し業務指示書に従い、手直し業務を施行しなければならない。
2 受託者は、手直し業務を完了したときは、手直し業務完了届を市長に提出しなければならない。
(手直し業務についての完了検査)
第28条 前条第2項の手直し業務完了届が提出されたときは、10日以内に当該手直し業務について完了検査を行う。
第8章 部分引渡し検査
(部分引渡し検査)
第29条 部分引渡し検査については、第6条及び第8条の規定を準用する。
第9章 補則
(その他)
第30条 市の直営により執行する工事に係る検査については、請負により執行する工事に係る検査の例によるものとする。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月11日訓令第6号)
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この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。