○出雲市公共用地取得連絡会議規程
(平成17年出雲市訓令第42号)
改正
平成24年3月31日訓令第4号
(設置)
第1条 公共事業実施のために必要な土地建物等の取得を適正かつ円滑に行うため、出雲市公共用地取得連絡会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、財政部長をもってこれに充て、委員は、別に市長が任命する。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 会議は、主務課長の要請により委員長が招集する。
(会議の任務)
第5条 会議は、次に掲げる事項について、主務課長に対して意見を述べ助言することができる。
(1) 用地取得に関する関係法令等による規制
(2) 用地取得に伴う公租、公課等
(3) 用地取得及び処分価格等
(4) その他委員長が必要と認めた事項
(主務課長の任務)
第6条 主務課長は、会議に出席して事案について説明するものとする。
(関係者の説明聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。
(幹事)
第8条 会議に幹事を置く。幹事は管財契約課長をもって充て、委員長の命を受け常に会議に出席して、会議の事務を整理し、かつ、意見を述べることができる。
(幹事会)
第9条 会議に委員長の指名する委員及び幹事で構成する幹事会を置く。
2 幹事会は、会議の任務のうち、委員長が別に定める軽微な事項について審議し、委員長に報告する。
(その他)
第10条 会議の庶務は、財政部管財契約課において行う。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成24年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。