○出雲市建設工事に係る共同企業体取扱要綱
(平成17年出雲市訓令第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負工事に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に共同企業体を結成して参加する者に必要な資格、その審査その他必要な事項について定めるものとする。
(適用)
第2条 共同企業体との建設工事請負契約その他の事務処理については、この要綱の定めるもののほか、出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号)の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において、共同企業体の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経常建設共同企業体 中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化することを目的として結成された共同企業体で、年間を通じて有効なもの
(2) 特定建設工事共同企業体 大規模で技術的難度の高い工事等の確実かつ円滑な施工を図ることを目的として、工事ごとに結成された共同企業体
(基本的要件)
第4条 共同企業体は、施工体制及び責任分野を明確にし、実質的な施工能力を高めるため、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、原則として経常建設共同企業体にあっては5業者以内、特定建設工事共同企業体にあっては2または3業者であること。ただし、請負対象額が5億円以上の建築工事における特定建設工事共同企業体にあっては3または4業者とする。
(2) 運営形態は、原則として各構成員が対等の立場で一体となって施工するものであること。
(3) 出資比率により結成する場合における各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上であること。
(4) 共同企業体の構成員は、その年度の建設工事請負契約競争入札参加資格(以下「入札参加資格」という。)を有するものであること。ただし、特定建設工事共同企業体にあっては、構成員は、その格付がA級であること。
(5) 経常建設共同企業体の構成員は、同一業種で二以上の経常建設共同企業体の構成員になることはできないものであること。
(6) 特定建設工事共同企業体の構成員は、当該工事に対応する法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を現場に専任で配置することができる者であること。
(7) 構成員のうち最大の施工能力を有する者が代表者であり、かつ、その者の出資比率が最大であること。
(経常建設共同企業体の競争入札参加資格申請手続)
第5条 経常建設共同企業体の入札参加を申請しようとするものは、経常建設共同企業体入札参加資格申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 経常建設共同企業体協定書
(2) 共同企業体経営事項審査表
(3) 委任状
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(経常建設共同企業体の入札参加資格審査結果の通知)
第6条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、審査の結果を申請者に通知するものとする。
(特定建設工事共同企業体の対象工事)
第7条 特定建設工事共同企業体を参加させる建設工事は、次に掲げるもので市長が適当と認めるものとする。
(1) 橋梁、トンネル、ダム、下水道、港湾、建築物等の建設工事で、分割施工が困難であり、かつ、大規模なもので、請負対象額が次の工事区分に応じた額以上のもの
(ア) 土木一式工事 1億5,000万円
(イ) 建築一式工事 2億円
(ウ) 電気工事及び管工事 1億円
(2) 特許工法、特殊工法等の高度な技術を要するもの
(特定建設工事共同企業体の対象工事の公告)
第8条 市長は、建設工事の競争入札に特定建設工事共同企業体を参加させようとするときは、あらかじめ、その旨及び次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 第4条に規定する資格
[第4条]
(5) 第10条の申請の受付期間及び受付場所
[第10条]
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(特定建設工事共同企業体構成員の指名)
第9条 市長は、当該工事を指名競争入札により発注する場合にあっては、特定建設工事共同企業体の構成員として適した建設業者に対し、通知書によりその旨を通知するものとする。
2 特定建設工事共同企業体は、前項により通知された業者間で任意に結成させるものとする。この場合において、構成員は同一工事で二以上の特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。
3 第1項の通知は、原則として「入札参加資格申請書」の受付開始5日前までに行うものとし受付期間は3日間とする。
(特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格審査申請手続)
第10条 特定建設工事共同企業体を設立して入札参加を希望するものは、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 施工実績調書
(2) 配置予定技術者名簿
(3) 特定建設工事共同企業体協定書の写し
(4) 委任状
(5) 各構成員の経営事項審査結果通知書(写)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査)
第11条 結成された特定建設工事共同企業体について、出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第153号)の規定に準じ審査を行うものとする。
(特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査結果の通知)
第12条 市長は、前条の資格の審査の結果を申請者に通知するものとする。
(特定建設工事共同企業体の入札参加者の指名)
第13条 市長は、当該工事を指名競争により発注する場合にあっては、第11条の入札参加資格審査を受け資格者となった特定建設工事共同企業体のうちから、入札に参加する者を指名するものとする。
[第11条]
(特定建設工事共同企業体の有効期間)
第14条 市と建設工事請負契約を締結した特定建設工事共同企業体の有効期間は、当該建設工事の完成後12箇月を経過した日までとする。
2 前項に規定する有効期間満了後においても当該建設工事につき、契約不適合責任がある場合には、各構成員は連帯してその責任を負うものとする。
3 市と建設工事請負契約を締結しなかった特定建設工事共同企業体の有効期間は、当該建設工事の契約締結日までとする。
(入札参加の範囲)
第15条 市長は、一の建設工事の入札において単一企業と経常建設共同企業体を併せて参加させることができる。ただし、当該共同企業体の構成員となっている建設業者を単一企業として参加させることはできない。
(審査結果又は指名の通知)
第16条 第6条の規定による審査の結果の通知又は地方自治法施行令第167条の12第2項の規定による指名の通知は、当該共同企業体の代表者に対して行うものとする。
[第6条]
(入札の執行)
第17条 入札は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 入札書は、各構成員の代表者又はその代理人の連名により作成し、共同企業体の名称及び代表者を表示すること。
(2) 入札書は、一共同企業体につき1部提出するものとし、入札に際しては、各構成員の代表者又はその代理人が出席し、必要な委任状は、各構成員が提出すること。
(契約書)
第18条 建設工事請負契約の締結に当たっては、次に掲げるところにより処理するものとする。契約書には、各構成員の代表者が連名で記名押印し、共同企業体の名称及び代表者を表示しなければならない。
(共同企業体編成表の提出)
第19条 共同企業体の代表者は、建設工事請負契約の締結後、速やかに共同企業体編成表を提出しなければならない。
(代表者の権限)
第20条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年12月28日訓令第31号)
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この要綱は、平成19年12月28日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第8号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日訓令第4号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月18日告示第39号)
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この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。