○出雲市土木委員設置規則
(平成17年出雲市規則第196号)
改正
平成23年10月1日規則第73号
平成26年3月31日規則第23号
平成29年3月31日規則第7号
令和5年4月1日規則第32号
(設置)
第1条 市の建設及び農林行政の円滑なる推進を図るため、別表に掲げる地区ごとに出雲市土木委員(以下「土木委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 土木委員は、関係地区内の住民から、市長が委嘱する。
(身分)
第3条 土木委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。
(任期)
第4条 土木委員の任期は、3年とする。ただし、再任は、妨げない。
2 土木委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定数)
第5条 土木委員の定数は537人とし、各地域の委員数は別表のとおりとする。
(職務)
第6条 土木委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 道路河川の愛護思想の普及徹底に協力すること。
(2) 道路河川の維持管理に協力すること。
(3) 道路河川の用地取得又は処分事務に協力すること。
(4) 河川のしゅんせつ及び道路河川の除草作業に協力すること。
(5) 道路河川の新設、改良、復旧事務に協力すること。
(6) 災害調査報告及び災害箇所の応急措置に協力すること。
(7) その他市長が必要と認める公共事業推進のために必要なこと。
(評議員)
第7条 市の建設及び農林行政を一体的に推進するため、地域ごとに評議員を置く。
2 評議員は、第2条の規定により委嘱した土木委員の中から、市長が選任する。
3 評議員の定数は47人とし、各地域の評議員数は別表のとおりとする。
(任務)
第8条 評議員の任務は、次のとおりとする。
(1) 地区内の連絡・調整に関すること。
(2) 地区間の連携・調整に関すること。
(3) 地域間の連携に関すること。
(4) 地域内の土木委員の指導・助言に関すること。
(5) 任務に必要な調査研究を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(報酬)
第9条 土木委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定に基づき報酬を支給する。
(報酬の支給日等)
第10条 報酬は、毎年度半期ごとに支給する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川地域自治区の土木委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、斐川町の編入の日に委嘱される土木委員にあっては平成24年3月31日までとし、平成24年4月1日に委嘱される土木委員にあっては平成26年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条、第5条、第7条関係)
地域地区委員数評議員数
出雲今市、大津、塩冶、古志、高松、四絡、高浜、川跡、鳶巣、上津、稗原、朝山、乙立、神門、神西、長浜25916
平田平田、灘分、国富、西田、鰐淵、久多美、檜山、東、北浜、佐香、伊野8011
佐田朝原、原田、須佐、大呂、西山中、反辺、毛津、佐津目、窪田町、窪田中央、橋波、飯栗東村、八幡原川394
多伎久村、多岐、小田、口田儀、奥田儀263
湖陵畑村、常楽寺、東三部、西三部、砂子、姉谷、後谷、大池、板津、差海212
大社杵築、荒木、遙堪、日御碕、鵜鷺415
斐川荘原、出西、伊波野、直江、久木、出東716
合計53747