○出雲市地価公示図書閲覧規程
(平成17年出雲市訓令第44号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書設置場所等)
第2条 図書の設置場所は、都市建設部道路建設課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、祝祭日その他の市の休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで
2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(図書の閲覧承認申請)
第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気を使用しないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 図書等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って図書を損傷した場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月20日訓令第19号)
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この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。