○出雲市公共工事等の前金払取扱要綱
(平成17年出雲市告示第159号)
改正
平成19年4月1日告示第106号
平成29年6月30日告示第323号
平成31年1月18日告示第39号
令和6年3月29日告示第232号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市会計規則(平成17年出雲市規則第40号)第37条の規定に基づき地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務令第29号)附則第3条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事の前金払の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象)
第2条 前金払の対象は、一件の請負対象額が100万円以上の建設工事及び工事関連業務(以下「工事等」という。)とする。
(前金払の対象の明示)
第3条 前金払の対象とされる工事等については、入札条件及び見積条件としてあらかじめ入札参加者等に対してこれを明示するものとする。
(前金払の率)
第4条 前金払の率は、契約代金の3割(建設工事については4割)とする。
2 一件の請負対象額が500万円以上の建設工事については前項に規定する前金払を行った後、以下の要件に該当し、市長の承認を受けたときは契約代金の2割を限度とした中間前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
(前金払の制限)
第5条 第2条により前金払の対象とされる工事等であっても、次に掲げるものについては、前金払により支払うことができる金額(以下「前払金」という。)(中間前金払を含む。以下この要綱において同じ。)を支払わない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、前払金の全部又は一部を支払うことができる。
(1) 工期が40日未満の工事等
(2) 材料を支給する工事で、請負金額(落札金額)に支給材の額を加えた額の3割以上の額に相当する材料を支給するもの
2 前項に定めるもののほか、市長が予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき、又は前金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。
(前払金の端数処理)
第6条 前払金に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(前払金の請求手続)
第7条 前払金の請求は、契約締結後、契約の相手方が、保証事業会社と、工事請負契約において定めた工事完成期限を保証期限とする法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を市長に提出させるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保証証書を提出したものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、工事の着手時期を別に指定する場合その他市長が必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。
4 前払金の請求を受けたときは、14日以内に支払わなければならない。
(契約代金の変更に伴う前払金の追加払又は返還)
第8条 前払金を追加払し、又は返還させる場合における前払金の額は次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 契約代金が著しく増額する場合
増額後の契約代金に第4条各項により当初定められた前金払の率を乗じて得た額から支払済みの前払金を差し引いた額
(2) 契約代金が著しく減額する場合
減額後の契約代金に第4条各項により当初定められた前金払の率を乗じて得た額を、支払済みの前払金から差し引いた額
2 前項の規定により、前払金を追加払する場合は、第9条による保証契約変更後、契約の相手方の請求により行うものとする。
3 第1項の規定により、前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から30日以内に返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期日までに当該前払金を返還しないときには、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて得た額を遅延利息として徴収するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要でないと認めるときは、前払金を追加せず、又は返還させないことができるものとする。
(保証契約の変更)
第9条 前条の規定により前払金を追加払しようとするときは、契約の相手方をして保証契約を変更させ、変更後の保証証書を市に提出させるものとする。
2 既定の工期が延長された場合には、市長が保証契約を変更させる必要がないと認めた場合を除き、前項と同様とする。
3 前条第1項の規定により前払金を返還させる場合及び既定の工期が短縮された場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を市に提出させるものとする。
(前払金を支払った場合の部分払いの限度額)
第10条 前払金を支払った工事について部分払をするときは、出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号)第34条第3項の規定に基づき、次により計算して得た額とする。
部分払=既済部分の代価×(9/10)-前払金×(既済部分の代価/契約代金)
(前払金の使途制限)
第11条 前払金は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならないものとする。ただし、前払金の2割5分を超える額及び中間前払金を除き、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち、当該工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
2 前項ただし書の規定による請負契約締結日及び前払金の払出し期限については、市長が別に定める。
(保証契約が解約された場合等における前払金の返還)
第12条 前払金を返還させる場合において、当該工事の既成部分があるときは、既に支払った前払金の額からその既成部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。
2 前項の規定により前払金を返還させる場合には、前払金の支払日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に遅延利息の率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満のときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。)利息として徴収するものとする。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特例)
第13条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払については、第7条第1項中「工事請負契約において定めた工事完成期限」とあるのは「工事請負契約において定めた工事完成期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第4条中「契約代金」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額(以下「出来高」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により読み替えた第4条の規定にかかわらず、契約を締結した会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払を行うことができる。この場合において次項及び第4項は適用しない。
3 市長は、前会計年度末における出来高が、前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、第1項の規定により読み替えた第4条の規定にかかわらず、出来高が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を行うことはできない。
4 前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、契約の相手方は出来高が当該出来高予定額に達するまで第7条第1項の規定により締結した保証契約の保証期限を延長しなければならない。この場合第7条第1項を準用する。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第106号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月30日告示第323号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年1月18日告示第39号)
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第232号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。