○出雲市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
(平成17年出雲市条例第229号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に関する分担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、当該事業により利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、工事費に対して市が負担する額の2分の1とする。
(分担金の賦課基準)
第4条 分担金の賦課基準は、事業の施行によって受ける利益を勘案して、市長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収については、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の例による。
(徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、受益者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を一時猶予し、又はその額の全部若しくは一部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(出雲市条例第1771号)、平田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和62年平田市条例第17号)、佐田町分担金徴収条例(昭和33年佐田町条例第1号)、湖陵町災害復旧事業及び災害防止事業分担金徴収条例(昭和62年湖陵町条例第13号)、多伎町災害復旧事業及び災害防止事業分担金徴収条例(昭和56年多伎町条例第26号)又は大社町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成8年大社町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に基づき実施、継続している事業については、なお合併前の条例の例による。