○出雲市道路占用料徴収条例
(平成17年出雲市条例第230号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により市が法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法その他占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額及び計算方法)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 占用料の額の基礎となる占用面積が、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数を生じた場合には、これを1平方メートルとし、占用物件の長さが1メートルに満たない場合又は1メートルに満たない端数を生じた場合には、これを1メートルとする。
3 年額をもって定める占用料で、占用の期間が1年未満のもの又は1年未満の端数があるときは、月割によって計算する。
4 月額をもって定める占用料で、占用の期間が1箇月未満のもの又は1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月として計算する。
5 占用料の額が総額において100円未満のときは、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、道路の占用を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が引き続き2会計年度以上にわたるものにあっては、占用の許可の日の属する年度に係る分については、許可のあった際に、その翌年度以降に係る分については、それぞれ当該年度の初めに徴収する。
(占用料の還付)
第4条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであって、その事実が生じた日から6箇月以内に占用者から占用料還付の請求があったときには、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他の事由により占用ができなくなったとき。
2 前項ただし書により道路占用者に還付する占用料は、当該占用料の総額からその事実が発生した日までの期間の占用料に相当する額を控除した額とする。
(占用料の減免)
第5条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合において、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するために道路を占用するとき。
(2) 道路に出入りするための通路等を設け、又は排水施設を設けるため道路を占用するとき。
(3) 恒例による祭典、縁日、売出等に際し臨時に道路を占用するとき。
(4) その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが極めて少ないと認められるとき。
2 前項の規定による占用料の減免の基準は、市長が別に定める。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
4 徴収方法については、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市道及びその附属物占用条例(出雲市条例第1042号)、平田市道路占用料徴収条例(昭和30年平田市条例第51号)、佐田町道路占用料徴収条例(平成12年佐田町条例第10号)、多伎町道路占用料徴収条例(昭和48年多伎町条例第2号)又は湖陵町道路占用料徴収条例(平成9年湖陵町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、平成24年3月31日までの間、なお合併前の条例の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町道路占用料徴収条例(平成19年斐川町条例第4号。以下「編入前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、平成24年3月31日までの間、なお編入前の条例の例による。
4 編入日の前日までに、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月28日条例第48号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第87号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市道路占用料徴収条例別表の規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月26日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 単価(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630 | ||
第2種電柱 | 970 | ||||
第3種電柱 | 1,300 | ||||
第1種電話柱 | 560 | ||||
第2種電話柱 | 900 | ||||
第3種電話柱 | 1,200 | ||||
その他の柱類 | 56 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱 | 470 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,000 | ||||
地下に設ける通路 | 600 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | |||
標識 | 1本につき1年 | 840 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 200 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000 | ||
その他のもの | 980 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
その他の占用物件 | その都度市長が定める額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 「A」は、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 電柱は、電気事業者の物件とし、電話柱は、西日本電信電話株式会社所有の物件とする。
7 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。