○出雲市道路占用料徴収条例
(平成17年出雲市条例第230号)
改正
平成19年9月28日条例第48号
平成23年9月30日条例第87号
平成24年3月30日条例第15号
平成25年6月26日条例第32号
平成25年12月20日条例第60号
令和元年7月3日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により市が法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法その他占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額及び計算方法)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 占用料の額の基礎となる占用面積が、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数を生じた場合には、これを1平方メートルとし、占用物件の長さが1メートルに満たない場合又は1メートルに満たない端数を生じた場合には、これを1メートルとする。
3 年額をもって定める占用料で、占用の期間が1年未満のもの又は1年未満の端数があるときは、月割によって計算する。
4 月額をもって定める占用料で、占用の期間が1箇月未満のもの又は1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月として計算する。
5 占用料の額が総額において100円未満のときは、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、道路の占用を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が引き続き2会計年度以上にわたるものにあっては、占用の許可の日の属する年度に係る分については、許可のあった際に、その翌年度以降に係る分については、それぞれ当該年度の初めに徴収する。
(占用料の還付)
第4条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであって、その事実が生じた日から6箇月以内に占用者から占用料還付の請求があったときには、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他の事由により占用ができなくなったとき。
2 前項ただし書により道路占用者に還付する占用料は、当該占用料の総額からその事実が発生した日までの期間の占用料に相当する額を控除した額とする。
(占用料の減免)
第5条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合において、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するために道路を占用するとき。
(2) 道路に出入りするための通路等を設け、又は排水施設を設けるため道路を占用するとき。
(3) 恒例による祭典、縁日、売出等に際し臨時に道路を占用するとき。
(4) その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが極めて少ないと認められるとき。
2 前項の規定による占用料の減免の基準は、市長が別に定める。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
4 徴収方法については、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市道及びその附属物占用条例(出雲市条例第1042号)、平田市道路占用料徴収条例(昭和30年平田市条例第51号)、佐田町道路占用料徴収条例(平成12年佐田町条例第10号)、多伎町道路占用料徴収条例(昭和48年多伎町条例第2号)又は湖陵町道路占用料徴収条例(平成9年湖陵町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、平成24年3月31日までの間、なお合併前の条例の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町道路占用料徴収条例(平成19年斐川町条例第4号。以下「編入前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、平成24年3月31日までの間、なお編入前の条例の例による。
4 編入日の前日までに、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月28日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第87号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市道路占用料徴収条例別表の規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第2条関係)
占用物件占用料
単位単価(円)
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年630
第2種電柱970
第3種電柱1,300
第1種電話柱560
第2種電話柱900
第3種電話柱1,200
その他の柱類56
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年6
地下に設ける電線その他の線類3
路上に設ける変圧器1個につき1年550
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年340
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年1,100
郵便差出箱470
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年2,000
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年1,000
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年24
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの34
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの51
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの67
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの100
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの130
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの240
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの340
外径が1メートル以上のもの670
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年1,000
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.008を乗じて得た額
上空に設ける通路1,000
地下に設ける通路600
その他のもの1,000
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日20
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月200
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月200
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年2,000
標識1本につき1年840
旗ざお祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの1本につき1日20
その他のもの1本につき1月200
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日等に際し一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日20
その他のものその面積1平方メートルにつき1月200
アーチ車道を横断するもの1基につき1月2,000
その他のもの980
令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年1,000
令第7条第3号に掲げる施設Aに0.028を乗じて得た額
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月200
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設100
令第7条第9号に掲げる施設建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.014を乗じて得た額
その他のものAに0.01を乗じて得た額
令第7条第12号に掲げる器具Aに0.025を乗じて得た額
その他の占用物件その都度市長が定める額
備考 
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 「A」は、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 電柱は、電気事業者の物件とし、電話柱は、西日本電信電話株式会社所有の物件とする。
7 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。