○出雲市市道認定基準に関する要綱
(平成17年出雲市告示第161号)
(目的)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づく市道路線の認定について必要な基準を定めることにより、交通の利便を図り、適正な市道の管理に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公道 道路法第3条に規定する国道、県道、市道並びに農道及び林道をいう。
(2) 路面幅員 道路の路肩から路肩までの幅員(側溝は含み、法敷は除く。)
(認定の基準)
第3条 市道として認定される道路は、原則として道路の路面幅員が4メートル以上(自転車専用道路を除く。)であり、公道と公道を結ぶ路線であること。
(市道認定対象路線)
第4条 市道認定の対象となる路線については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市が新設した道路、国県道から移管された道路、都市計画事業・土地区画整理事業・土地改良事業で築造及び改良された道路、国土交通省所管の国有地道路
(2) 私道及び民間で新設・拡幅された道路
(3) 公益上認定する必要があると市長が特に認めたもの
(私道の市道認定要件)
第5条 民間で新設・拡幅した道路を市道に認定するには、次の各号の要件に適合するものとする。
(1) 幅員は、路面幅員4メートル以上とする。
(2) 法面(幅0.3メートル以上)のない道路にあっては、原則、道路排水に必要な側溝があること。
(3) 路面の状態が良好であり、現状で交通に支障が認められないもの
(4) 道路の用地は、無償で市へ提供できるもので、直ちに所有権の移転が可能なものであること。(道路部分が分筆され、抵当権等がないもの)
(5) 道路の交差箇所には、車両の通行に支障がないよう底辺2.0メートル以上の隅切りを設けてあること。
(6) 占用物件となるものがある場合は、市道認定後速やかに道路占用許可申請の手続きを行うこと。
(7) 道路敷内に不適当な私有物件がないこと。
(開発行為により設置する道路要件)
第6条 開発行為により設置する道路を市道認定するには、関係法令に定めるもののほか、次の各号の要件に適合するものとする。
(1) 路線の形状は、道路交通の流れに適合し、その機能を十分に果たし得るもの
(2) 道路の路面幅員は、4.0メートル以上で舗装完了のもの
(3) 路面排水のための側溝及び流末処理がなされているもの
(4) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める隅切りがなされていること。
(5) 市の検査に合格したもの
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。