○出雲市準用河川占用料等徴収条例
(平成17年出雲市条例第231号)
改正
平成25年12月20日条例第60号
令和元年7月3日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項の規定に基づき、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)に係る土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「土地占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地占用料等の額)
第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により、法第100条第1項において準用する法第24条又は第25条の許可を受けた者から土地占用料等を徴収する。
2 土地占用料等の額は、別表のとおりとする。ただし、土地占用料等の額が1件につき100円未満のときは、100円として徴収する。
(土地占用料等の徴収方法)
第3条 土地占用料等は、土地占用又は土石その他の河川産出物の採取(以下「土地占用等」という。)の許可をした際に、その全額を納付しなければならない。ただし、当該土地占用等の期間が引き続き2会計年度以上にわたるものにあっては、占用の属する年度に係る分については、許可のあった際に、その翌年度以降に係る分については、それぞれ当該年度の初めに徴収する。
(土地占用料等の還付)
第4条 既に納付した土地占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであって、その事実が生じた日から6箇月以内に土地占用の許可を受けた者から土地占用料の還付請求があった場合は、この限りでない。
(1) 土地占用者が、許可の期間満了前に許可を受けた土地占用等を廃止したとき。
(2) 天災その他やむを得ない事由により土地占用等ができなくなったとき。
(3) その他土地占用者の責めに帰さない事由により許可を取り消されたとき。
2 前項ただし書の規定により土地占用者に還付する土地占用料等は、当該土地占用料等の総額からその事実が発生した日までの期間に相当する月の月割計算による土地占用料等の額を控除した額とする。
(土地占用料等の減免)
第5条 市長は、土地占用等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、土地占用料等の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に使用するとき。
(2) 市長が、特別の理由があると認めたとき。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 土地占用料等の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収する。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
3 徴収方法については、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市準用河川占用料等徴収条例(平成12年平田市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第2条関係)
1 準用河川占用料
占用の形態占用料摘要
単位単価(円)
取水施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
排水施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
係船施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
漁業施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
橋りょう類の設置占用面積1平方メートルにつき1年110道路から出入するために設けるものを除く。
管類の布設長さ1メートルにつき1年220宅地等からの排水のために設けるものを除く。
架空線類の架設長さ1メートルにつき1年60 
軌道・軌条類の設置占用面積1平方メートルにつき1年150 
その他横断物の設置占用面積1平方メートルにつき1年190 
電柱類の設置1本につき1年560 
仮設工作物の設置占用面積1平方メートルにつき1年260 
耕作地占用面積1平方メートルにつき1年9 
竹木植栽地占用面積1平方メートルにつき1年30 
その他市長が定める額 
備考 
(1) 占用の面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートルの端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
(2) 占用期間が1年未満の端数であるとき、又はその期間に1年未満の端数が生じたときは、当該端数期間に暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは1月とする。)に、当該年額を12で除して得た額を乗じて得た額を当該端数期間の占用料とする。
(3) 管類の布設延長若しくは架空線類の架設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長若しくは架設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。
(4) 電柱、電話柱又はその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。
(5) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 土石採取料その他の河川産出物採取料
種類採取料
単位単価(円)
1立方メートルにつき132
1立方メートルにつき154
砂利1立方メートルにつき176
玉石1立方メートルにつき176
転石平均径30センチメートル以上40センチメートル未満の転石1個につき66
平均径40センチメートル以上の転石1個につき88
平均径が40センチメートルに10センチメートル増すごとに22円を加える額
竹木雑草等市長が定める額
備考 
(1) 土石の採取量が1立方メートル未満の端数であるとき、又は当該土石の採取量に1立方メートルに満たない端数が生じたときは、当該端数は、1立方メートルとして計算する。
(2) 土、砂、砂利及び玉石の区分は、次のとおりとする。
  土 粒径0.01ミリメートル未満の土石
  砂 粒径0.01ミリメートル以上5ミリメートル未満の土石
  砂利 粒径5ミリメートル以上80ミリメートル未満の土石
  玉石 粒径80ミリメートル以上300ミリメートル未満の土石
(3) 転石の平均径は、長径と短径の和の2分の1の数値とする。
(4) 表中の土石採取料その他の河川産出物採取料の額は、消費税法の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含む。