○出雲市普通河川道路等管理条例
(平成17年出雲市条例第232号)
改正
平成23年9月30日条例第88号
平成25年12月20日条例第60号
令和元年7月3日条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、法令に別に定めがあるもののほか、普通河川道路等の工事の施行及びその他の行為を規制し、その利用を調整して、公共の福祉を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川道路等」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(溝、用排水路等をいう。以下「普通河川」という。)及び道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(農道、林道、里道、広場等をいう。以下「道路」という。)で公共の用に供されるもの(以下「普通河川道路」という。)をいう。
2 前項の普通河川には、護岸、堤防、えん堤、水制、ひ管、ひ門、水門及びせき等普通河川に附属して公共の用に供される工作物を含むものとする。
(行為の禁止)
第3条 何人も、普通河川道路に関し次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川道路を損傷すること。
(2) 普通河川道路に建築物を築造すること。
(3) 普通河川道路にごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらが普通河川に流入するおそれのあるところに放置すること。
(4) 工場及び事業所の汚水又は廃液をみだりに普通河川に排出すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、普通河川道路の保全に支障をきたす行為をすること。
(工事等の承認)
第4条 普通河川道路に関し、工事又は維持を行おうとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、普通河川道路の維持で軽易なものについては、市長の承認を受けることを要しない。
(行為の制限及び使用等の許可)
第5条 普通河川道路について、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) しゅんせつ、掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。
(2) 工作物の設置、改築又は除却をすること。
(3) 普通河川道路の占用をすること。
(4) 土石、砂れき、竹木等の採取をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の清潔、方向、幅員、深浅及び道路の構造又は交通に著しく影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(承認又は許可申請の手続)
第6条 前2条の規定による承認又は許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 場所及び普通河川道路名
(2) 目的
(3) 期間
(4) 方法
(承認又は許可事項の変更)
第7条 承認又は許可を受けた者が、前条に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認又は許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第8条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、特別の事由がある場合においては、10年以内とすることができる。
2 前項の許可は、申請により更新することができる。
(行為の廃止)
第9条 許可を受けた者が許可の期間満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 許可を受けた者は、その権利を他人に譲与し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。ただし、やむを得ない事情がある場合において市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(承認又は許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定によって与えた承認若しくは許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、工作物の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは普通河川道路を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は許可等に付した条件に違反しているとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 市が普通河川道路工事を施行する場合又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(4) 普通河川道路の管理に著しい支障が生じたとき。
(原状回復等)
第12条 許可を受けた者は、当該許可期間が満了したとき又は許可を受けた行為を廃止したときは、速やかに普通河川道路を原状に回復し、又は土石等の採取のあと地を整理しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による原状回復又は整理について、許可を受けた者に対し必要な指示をすることができる。
(占用料の額及び徴収方法)
第13条 占用等の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。
2 占用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 普通河川の占用料の額は、別表のとおりとし、その徴収方法は、出雲市道路占用料徴収条例(平成17年出雲市条例第230号。以下「占用条例」という。)の規定を準用する。
(2) 道路の占用料及び徴収方法は、占用条例の規定を準用する。
(占用料の減免)
第14条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 国、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に使用するとき。
(2) 前号の規定による占用料の減免の基準は、出雲市道路占用料徴収条例施行規則(平成17年出雲市規則第197号)の規定を準用する。
(占用料の還付)
第15条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであって、その事実が生じた日から6箇月以内に占用者から占用料還付の請求があったときには、この限りでない。
(1) 占用者が、第9条の規定による廃止をしたとき。
(2) 天災その他やむを得ない事由により占用ができなくなったとき。
2 前項ただし書により占用者に還付する占用料は、当該占用料の総額からその事実が発生した日までの期間の占用料に相当する額を控除した額とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反して、同条各号のいずれかに該当する行為をした者
(2) 第4条及び第5条の規定による承認・認可を受けないで行為をした者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市普通河川道路等管理条例(出雲市条例第1373号)、平田市普通河川道路等管理条例(平成12年平田市条例第11号)、湖陵町普通河川道路等管理条例(平成12年湖陵町条例第10号)、多伎町普通河川道路等管理条例(昭和60年多伎町条例第27号)、佐田町普通河川道路等管理条例(平成3年佐田町条例第10号)又は大社町普通河川道路等管理条例(平成9年大社町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料は、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町普通河川道路等管理条例(平成19年斐川町条例第5号。以下「編入前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお編入前の条例の例による。
5 編入日の前日までに、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成23年9月30日条例第88号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第13条関係)
占用の形態占用料摘要
単位単価
(円)
取水施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
排水施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
係船施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
漁業施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
橋りょう類の設置占用面積1平方メートルにつき1年110道路から出入するために設けるものを除く。
管類の布設長さ1メートルにつき1年220宅地等からの排水のために設けるものを除く。
架空線類の架設(河川から9メートル以上離れている場合は免除)長さ1メートルにつき1年60 
軌道・軌条類の設置占用面積1平方メートルにつき1年150 
その他横断物の設置占用面積1平方メートルにつき1年190 
電柱類の建設1本につき1年560 
仮設工作物の設置占用面積1平方メートルにつき1年260 
耕作地占用面積1平方メートルにつき1年9 
竹木植栽地占用面積1平方メートルにつき1年30 
その他市長が定める額 
備考 
1 占用料の額の基礎となる占用面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数を生じた場合には、これを1平方メートルとし、占用物件の長さが1メートルに満たない場合又は1メートルに満たない端数を生じた場合には、これを1メートルとする。
2 占用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数がある時は、月割りによって計算する。
3 占用料の額が総額において100円未満のときは、100円とする。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。