○須佐川環境整備区域の管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第233号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐田町須佐川の環境整備を目的として整備した河川と一体となった施設等(以下「施設」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例に定める施設の範囲は、別表のとおりとする。
(利用料)
第3条 施設の利用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第4条 利用者は施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れること。
(3) 施設内でたき火をすること。
(4) 土砂や植物の採取、その他土地の形状を変更すること。
(5) 商行為や不特定多数による集会、気勢を上げる行為を行うこと。
(6) その他施設設置の目的にふさわしくない行為を行うこと。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
河川名位置番地備考
須佐川左岸上流端佐田町須佐674番地3 
左岸下流端佐田町原田737番地
右岸上流端佐田町須佐674番地1
右岸下流端佐田町須佐730番地3