○須佐川河川環境整備区域の管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第199号)
(趣旨)
第1条 この規則は、須佐川環境整備区域の管理に関する条例(平成17年出雲市条例第233号。以下「条例」という。)第6条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第3条に規定する公共的団体等とは、複数若しくは単独の自治会又はこれらを母体とする任意団体、出雲市が出資する法人等をいう。
(委託条件)
第3条 管理業務を委託するときは、委託内容を記した委託契約書を締結し、その内容に基づいて行うものとする。
(遵守事項の履行)
第4条 条例第5条に規定する禁止行為を行った者に対して、設置者はその原因等により、復旧、賠償金の支払等を求めることができる。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。