○出雲市建築審査会条例
(平成17年出雲市条例第235号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、出雲市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、緊急やむを得ない場合を除き、開会の3日前までに会議の日時、場所及び付議すべき事件を示して、委員に招集を通知しなければならない。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、審査会を招集しなければならない。
(1) 市長から法の規定による同意を求められたとき。
(2) 市長から法第78条第1項の規定による諮問を受けたとき又は同条第2項の規定による建議をするとき。
(3) 法第94条第1項前段の規定による審査請求があったとき。
(4) 委員の総数の2分の1以上から審査会に付議する事件を示して招集の請求があったとき。
(議事)
第4条 会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。
3 議事は、出席した委員の2分の1以上で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第5条 議長は、会議録を調製し、会議の概要を記載しなければならない。
2 会議録には議長及び議長が指名した委員1人が署名押印しなければならない。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、議長が特に必要があると認めたときは、審査会の議決を経て、非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、都市建設部建築住宅課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第40号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第20号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第13号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月19日条例第19号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。