建築基準法の規定により道路とみなされる道を規定する告示
平成17年出雲市告示第165号
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第1項
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第12編 建設
第4章 建築
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建築住宅課
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平成17年出雲市告示第165号
平成17年3月22日
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○建築基準法の規定により道路とみなされる道を規定する告示
(平成17年出雲市告示第165号)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第3章及び第5章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道は、第42条第2項の規定により、同条第1項の道路とみなされるものとして指定する。