○建築基準法の規定により道路とみなされる道を規定する告示
(平成17年出雲市告示第165号)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第3章及び第5章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道は、第42条第2項の規定により、同条第1項の道路とみなされるものとして指定する。