○出雲市建築基準法関係指導要領
(平成17年出雲市告示第167号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)及びこれらに基づく島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号。以下「県条例」という。)、並びに出雲市建築基準法の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第200号)によるもののほか、確認審査指導は、この要領により定めるものとする。
(路地状部分の敷地と道路との関係)
第2条 建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合におけるその路地状部分の幅は、次表に定めるところによらなければならない。ただし、建築物の規模、構造及び周囲の状況により、安全及び防火上支障がない場合は、この限りでない。
路地部分の幅 | |||
路地状部の長さ | 1) 法別表第1(い)欄(1)項から(6)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が200平方メートルを超える建築物 | 2) 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物 | 3) その他の建築物 |
15メートル未満の場合 | 4メートル以上 | 4メートル以上 | 2メートル以上 |
15メートル以上25メートル未満の場合 | 4.5メートル以上 | 2.5メートル以上 | |
25メートル以上の場合 | 5メートル以上 | 3メートル以上 |
(長屋の出入口と道路との関係)
第3条 長屋の各戸の主要な出入口は、道路又は敷地内の幅員2メートル以上の通路に面しなければならない。
(自動車車庫の敷地と道路との関係)
第4条 自動車車庫(床面積の合計が50平方メートル以内であるものを除く。)の用途に供する建築物は、県条例第9条ただし書により幅員4メートル以上6メートル未満の道路に自動車の出入口を面して設けるときは、道路の反対側境界線より6メートル以上後退するものとする。
2 前項の後退した敷地内には建築物及び工作物等を設け、又は植樹、駐車等をしてはならない。
3 自動車車庫の出入りの際道路に突出して停車しないよう空地を設けるものとする。
(建築物間の区画)
第5条 準防火地域内において、同一敷地内に2以上の建築物(耐火建築物及び簡易耐火建築物並びに主要構造部が不燃材料で造られている建築物を除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が500平方メートル以内ごとの建築物に区画し、一の区画内の建築物と他の区画内の建築物との距離は、それぞれ平屋建の場合は2メートル以上、その他の場合は3メートル以上としなければならない。
2 前項に規定する一の区画内の建築物と他の区画内の建築物との間に渡り廊下を設ける場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 火気の抜ける構造であること。
(2) 幅が3メートル以下であること。
(3) 通行又は運搬以外の用途に供しないこと。
3 前項の渡り廊下で、階数が2以上のもの及び地上から2階以上の階に設けられるものは、主要構造部を不燃材料で造り、又はふかなければならない。
(一定の複数建築物に対する制限の緩和の特例の取扱い基準)
第6条 法第86条に規定する一定の複数建築物に対する制限の緩和の特例に関する取扱いについては、市長が別に基準を定めるものとする。
(日影図)
第7条 規則第1条の3表(る)に掲げる図書のほか、次の各号によるものとする。
(1) 緯度は、北緯35度23分と明記すること。
(2) 真北方位は、30センチメートル以上の線分長で表示し、その測定方法を明記すること。
附 則
この要領は、平成17年3月22日から施行する。