○出雲市建築基準法の施行に関する規則に基づく建築行政事務処理要綱
(平成17年出雲市告示第168号)
改正
平成17年9月29日告示第355号
令和3年3月25日告示第180号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)関係の事務の取扱いは、関係法令等に定めるもののほか、この要綱による。
(確認申請書等の取扱い)
第2条 確認申請書又は計画通知書(以下「確認申請書等」という。)の審査に際し、法令に適合しないと認められるとき又は法定期限内に確認できないときは、適合しない箇所、不明な点及び訂正箇所を明示して、法第6条第4項の規定による「適合しない旨の通知書」又は「期限内に確認できない旨の通知書」を当該申請者に送付しなければならない。この場合において、確認申請書等の通知書の原議を添付しておくこと。
2 確認申請書等の確認については、次の各号に掲げることについて注意しなければならない。
(1) 確認申請書等に次に掲げる重要な適合しない箇所及び訂正箇所のあるときは、原則として「適合しない旨の通知書」で処理すること。
ア 法令等に定める許可を必要とするもので、許可のないもの又は許可の見込みのないもの
イ 法第39条、法第40条に基づく条例により建築物を建築することができないもの
ウ 法第43条、法第44条、法第45条の規定による敷地及び建築物と道路との関係に適合しないもの
エ 法第52条による延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)、法第53条による建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)が超過しているもの
オ 法第21条、法第26条及び法第27条、法第35条の3、法第61条、法第62条の規定により主要構造部の構造及び耐火建築物、準耐火建築物、不燃建築物の構造としなければならない建築物の構造が不適のもの
カ 法第21条、法第55条、法第56条、法第56条の2に基づく、建築物の高さ及び建築物の各部分の高さの規定に適合せず主要構造部に変更を生ずるもの
キ その他法令等に定める建築物の位置、用途、構造、規模、設備等で重要な部分が適合しないもの
(2) 受付後不適箇所の軽微な訂正を要するものについては、原則として「期限内に確認できない旨の通知書」によりその旨を通知し、期限を定めて訂正を促すこと。
(3) 図面の訂正は、押印によるものは原則として認めないこと。
(4) 増築のときは、既存部分の構造、用途、防火区画及び避難設備等を図示したものを添付すること。
(5) 制限緩和に係る不適合既存建築物は、出雲市建築基準法の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第200号。以下「出雲市規則」という。)第24条による不適合既存建築物届2部のうち、1部は確認申請書に添付し、建築指導課にて1部保管し、地区別に整理しておくこと。
(6) 建築士事務所の照合は、県外のものについては、証明書を添付させ、県内のものについては、備付名簿によりその登録を確認すること。
(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項の都市施設の区域における建築物については、都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築許可申請書の写しを添付させること。
(8) 災害危険区域内における建築物(工作物を含む。)については、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条の規定に基づき、許可申請書の写しを添付させること。
(許可、認定申請等の取扱い)
第3条 法令の規定による建築許可は、各種地域、地区の指定目的を阻害するおそれがあるばかりでなく、安全上、防火上、交通上及び衛生上の弊害を伴うおそれがあるもので、原則として抑制の方針をとり、事前に適地等に計画を変更するよう十分指導しなければならない。
2 周囲の状況、建築物の用途、規模、設備等により現地を調査し、内容審査の上、市の関係課と都市計画上の協議をして、建築許可(認定)もやむを得ないと思われるものは、建築許可(認定)の申請を認めるものとする。
3 許可、認定申請書の審査に当たっては、次の各号に掲げることに注意しなければならない。
(1) 許可を受けようとする理由は、具体的に記入させること。
(2) 騒音、振動、粉じん、煙、煤煙、悪臭、有害ガス、爆発、火災、汚水、通風、日照等に対する有効な対策書を提出させること。
(3) 利害関係者名簿に登載する者の範囲は、敷地周囲から最低50メートルとする。
(仮設建築物の許可の取扱い)
第4条 法第85条第5項の規定による仮設建築物の許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、不備又は欠陥があるときは、当該申請者にこれを補正させ、現地調査を行い、支障がないと認めるときは、市長が許可するものとする。この場合において、仮設建築物として取り扱えるのは、原則として仮設興行場、博覧会建築物及び仮設店舗とし、これ以外のものを仮設建築物として取り扱うときは、十分協議の上行うものとする。
(道路位置指定申請書の取扱い)
第5条 道路位置指定申請書は、正副各1通提出させ、正本に土地権利者の土地登記簿謄本を添付し、現地調査及び内容審査し、申請者に着工してよい旨(様式第1号)を通知すること。
2 申請書提出時に、島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号)第4条によるがけ地の擁壁設置及び排水溝等を指導し、明示させること。
3 宅地造成については、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の基準に準じて、土砂の流出防止、擁壁及び排水溝の構造を指導して災害防止に努めること。
4 道路位置指定申請書のとおり工事が完了した場合は、申請者から工事完了届(様式第2号)を提出させ、完了検査を行うこと。
(工事監理について)
第6条 法第5条の4第2項の規定による工事監理者の工事の監理の状況を把握し工事監理者の指導監督をすること。
(仮使用承認の取扱いについて)
第7条 仮使用承認申請書は、正本1通、副本2通を市長(法第7条第1項の規定による届出があった後においては建築主事)に提出させ、台帳(様式第3号)に記載する。
2 仮使用承認に当たっては、消防署と協議をし、必要に応じて、使用停止等の措置を取り得る行政機関と協議すること。
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出について)
第8条 市長は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の2の規定による図書を2部提出させ、前条に準じ、審査指導する。
(申請書等の提出部数)
第9条 出雲市規則及び出雲市建築基準法関係指導要領(平成17年出雲市告示第167号)で提出数が規定されていない申請書、届書の提出数は、次のとおりとする。
(1) 工事の取りやめ届 1通
(2) 工事監理状況報告書 1通
(3) 不適合既存建築物届 2通
(4) 取下げ届 1通
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年9月29日告示第355号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第180号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市建築基準法の施行に関する規則に基づく建築行政事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 この要綱による改正前の出雲市建築基準法の施行に関する規則に基づく建築行政事務処理要綱の規定により作成した用紙でこの要綱の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
道路位置指定工事着工承認書

様式第2号(第5条関係)
道路位置指定工事完了届

様式第3号(第7条関係)
台帳