○出雲市建築計画概要書等閲覧規程
(平成17年出雲市訓令第46号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する書類(以下「概要書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 概要書を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、都市建設部建築住宅課に設置する。
(閲覧時間)
第3条 概要書の閲覧時間は、午前8時30分から午前12時と、午後1時から午後5時までとする。
(定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)に定める休日とする。
(臨時休日等)
第5条 市長は、概要書の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第6条 概要書を閲覧しようとする者は、閲覧書に備え付けてある閲覧申込簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(概要書の持出禁止)
第7条 概要書は、閲覧所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者
(3) 閲覧所において、他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年9月29日訓令第58号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。