○出雲市港湾管理条例
(平成17年出雲市条例第236号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の規定により市が管理する港湾の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「港湾施設」とは、法第2条第5項に規定する施設で市が管理するものをいう。
(名称及び所在地)
第3条 港湾の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(行為の規制)
第4条 港湾施設について、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のある物件を係留すること。
(2) 係留施設に爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定めるもの。)を積み卸し、及び積み替え又は搬入すること。
(3) 係留施設を船舶の係留、荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。
(4) 野積場又は臨港交通施設において物品を加工すること。
(行為の禁止等)
第5条 何人も、港湾施設において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 係留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。
(2) 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するもの又はその他衛生上有害と認められるものの荷役をすること。
(3) その他港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為、港湾建設の機能を妨げる行為又は港湾の荷役能力を低下する行為をすること。
2 市長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めるときは、当該施設の利用を禁止し、障害物の撤去を命じ、又は船舶の係留場所を指定し、若しくは変更を命ずることができる。
(占用又は使用の許可)
第6条 港湾施設を占用し、又は使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たっては、目的、範囲、期間、料金又はその他港湾施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の港湾施設の占用期間は3年を、使用期間は1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(許可の取消し、変更等)
第7条 市長は、占用又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、若しくはその他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例に規定する占用若しくは使用についての規定又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 港湾施設の保全若しくはその機能の確保のため又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 占用の許可を受けた者は、その権利を担保に供し、又は他人に譲渡し、若しくは転貸することはできない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(原状回復)
第9条 占用者又は使用者は、港湾施設の占用若しくは使用を終えたとき又は第7条の規定による許可の取消しを受けたときは、直ちに当該港湾施設を原状に回復して返還しなければならない。
[第7条]
2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の原状回復の義務を免除することができる。
3 占用者又は使用者は、港湾施設をその責めに帰すべき事由によりき損し、又は滅失した場合は、当該港湾施設を原状に回復しなければならない。
4 第1項及び前項の規定により、原状に回復したときは、市長の検査を受けなければならない。
5 第1項及び第3項の規定により原状に回復するために要する費用は、占用者又は使用者の負担とする。
(損害賠償)
第10条 占用者若しくは使用者が港湾施設をき損し、又は滅失した場合に、占用者又は使用者において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 市長は、第7条の規定に基づき、許可を取り消し、又は変更等をしたことによって占用者若しくは使用者が被った損害に対して賠償の責めを負わない。
[第7条]
(占用料等)
第11条 市長は、港湾施設を占用し、又は使用する(以下「占用等」という。)者から、占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 前項の占用料等の額は、当該占用等の期間に応じ、別表第2又は別表第3により算定した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 占用料等は、占用等の許可をした際にその全額を徴収する。ただし、占用等の期間が引き続き2会計年度以上にわたるものにあっては、占用等の許可の日の属する年度に係る分については、許可のあった際に、その翌年度以降に係る分については、それぞれ当該年度の初めに徴収する。
(占用料等の減免)
第12条 次の各号のいずれかに該当する船舶を係留する目的でする岸壁、桟橋又は物揚場の使用については、前条に規定する使用料を免除するものとする。
(1) 5トン未満の船舶
(2) 公用の船舶
2 市長は、前項に規定するもののほか、公益上その他特別の事由のため必要と認めるとき又は災害等によって港湾施設の機能が損われたと認めるときは、前条に規定する占用料等を減免することができる。
(占用料等の還付)
第13条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、市長が占用者又は使用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、占用料等の一部又は全部を還付することができる。
(入出港届)
第14条 船舶は、港湾に入港したとき又は港湾を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、総トン数20トン未満の船舶又は監視船、警備船若しくはその他公務に従事する船舶については、この限りでない。
2 市の管理する港湾を主たる根拠地とする総トン数20トン以上の船舶(国際航海に従事するものを除く。)にあっては、前項の規定にかかわらず、毎月の港湾入出港状況を翌月15日までに市長に報告しなければならない。
3 市長は、第1項ただし書に規定する総トン数20トン未満の船舶の港湾入出港状況について、必要な報告を徴することができる。
(過料)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条、第5条第1項、第6条第1項、第8条、第9条第1項、第3項若しくは第4項、第10条又は前条の規定に違反したとき。
(2) 第5条第2項又は第7条の規定による命令に違反したとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小田東港管理条例(昭和60年多伎町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年9月29日条例第349号)
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この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第16号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表第1(第3条関係)
港湾の名称 | 所在地 |
伊野灘港 | 出雲市美野町 |
二俣港 | 出雲市大社町日御碕 |
黒田港 | 出雲市大社町日御碕 |
中山港 | 出雲市大社町日御碕 |
小田東港 | 出雲市多伎町小田 |
別表第2(第11条関係)
占用料
区分 | 単位 | 占用料の額 | ||
荷さばき所、水産倉庫、漁船修理場、漁具干場、事務所又はこれらに類する施設の敷地 | 1平方メートル 1年につき | 330円 | ||
起重機の設置 | 1基 1年につき | 2,710円 | ||
砕氷塔(コンベアーを含む。)の設置 | 1基 1年につき | 6,210円 | ||
柱類の建設 | 電柱 | 第1種 | 1本 1年につき | 530円 |
第2種 | 1本 1年につき | 820円 | ||
第3種 | 1本 1年につき | 1,100円 | ||
電話柱 | 第1種 | 1本 1年につき | 480円 | |
第2種 | 1本 1年につき | 760円 | ||
第3種 | 1本 1年につき | 1,000円 | ||
街灯柱 | 1本 1年につき | 330円 | ||
その他の柱類 | 1本 1年につき | 48円 | ||
管類の布設 | 外径0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル 1年につき | 20円 | |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満 | 長さ1メートル 1年につき | 29円 | ||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満 | 長さ1メートル 1年につき | 43円 | ||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満 | 長さ1メートル 1年につき | 57円 | ||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満 | 長さ1メートル 1年につき | 86円 | ||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満 | 長さ1メートル 1年につき | 110円 | ||
外径0.4メートル以上0.7メートル未満 | 長さ1メートル 1年につき | 200円 | ||
外径0.7メートル以上1メートル未満 | 長さ1メートル 1年につき | 290円 | ||
外径1メートル以上 | 長さ1メートル 1年につき | 570円 | ||
その他の工作物の設置 | 1平方メートル 1年につき | 190円 | ||
施設又は工作物の設置を伴わないもの | 1平方メートル 1年につき | 30円 |
備考
1 この表において、表示単位未満又は表示単位未満の端数は、それぞれ表示単位に切り上げる。
2 占用料の額が年額をもって定めてあるものについて、当該占用期間が1年に満たない場合は、月割とする。
3 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 「第1種電話柱」と、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 電柱は、電気事業者の物件とし、電話柱は、西日本電信電話株式会社所有の物件とする。
6 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
別表第3(第11条関係)
使用料
港湾施設の種類 | 利用形態等 | 単位 | 使用料の額 | ||
係留施設(岸壁、桟橋、物揚場) | 定期の客船、貨物船又はフェリーボートの係留 | 1トン 1日につき | 3円 | ||
その他の船舶の係留 | 1係留12時間以内の場合 | 1トンにつき | 4円65銭 | ||
1係留12時間を超え24時間以内の場合 | 1トンにつき | 6円20銭 | |||
1係留24時間を超える場合 | 1トンにつき | (注1) | |||
野積場 | 舗装野積場 | 利用期間15日以下 | 10平方メートル 1日につき | 20円 | |
利用期間16日以上 | 10平方メートル 1日につき | 15日までの期間 20円
16日以上の期間 25円 |
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未舗装野積場 | 利用期間15日以下 | 10平方メートル 1日につき | 10円 | ||
利用期間16日以上 | 10平方メートル 1日につき | 15日までの期間 10円
16日以上の期間 15円 |
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危険物置場 | 危険物の設置 | 1平方メートル 1月につき | 39円 |
備考
1 1トンにつき、6円20銭に24時間を超える12時間までごとに3円10銭を加算した額
2 船舶のトン数は、総トン数による。ただし、総トン数不明の船舶については、市長が別に定める。
3 この表において、表示単位未満又は表示単位未満の端数は、それぞれ表示単位に切り上げるものとする。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。