○出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第237号)
改正
平成17年9月29日条例第350号
平成19年3月19日条例第15号
平成19年9月28日条例第49号
平成20年9月29日条例第61号
平成21年3月16日条例第13号
平成21年12月22日条例第47号
平成23年9月30日条例第89号
平成24年3月30日条例第17号
平成24年9月28日条例第45号
平成25年3月15日条例第6号
平成25年12月20日条例第46号
平成26年3月21日条例第11号
平成26年9月27日条例第47号
平成27年9月30日条例第57号
平成30年3月26日条例第14号
令和2年3月20日条例第16号
令和3年9月28日条例第40号
令和6年3月26日条例第23号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置(第3条)
第2章の2 市営住宅等の整備(第3条の2-第3条の17)
第2章の3 市営住宅の管理(第4条-第42条)
第3章 社会福祉法人等による使用(第43条-第49条)
第4章 特定優良賃貸住宅への活用(第50条-第54条)
第5章 駐車場の管理(第55条-第62条)
第6章 管理の代行(第63条)
第7章 雑則(第64条-第67条)
第8章 罰則(第68条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づき、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 市が供給する住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。
第2章 市営住宅の設置
第3条 市営住宅を別表のとおり設置する。
第2章の2 市営住宅等の整備
(整備基準)
第3条の2 市営住宅等の整備に関する基準は、本章に定めるところによる。
(健全な地域社会の形成)
第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(位置の選定)
第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(附帯施設)
第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
第2章の3 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) テレビジョン
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 市の広報紙
(5) 市のホームページ
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する被災者等にあっては第3号から第5号まで)の条件を満たす者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第11条において同じ。)があること。
(2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。
ア 次のいずれかに該当する場合 214,000円
(ア) 入居者又は同居者に次項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に該当する者がある場合
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市税及び国民健康保険料を滞納していない者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がアからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウまでに定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者でア又はイのいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居資格の特例)
第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を満たしている者とみなす。
2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる条件を満たすほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み)
第8条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し当該市営住宅の借上げ期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選により市営住宅の入居者を選考する。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合は除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、公開抽選を行うに当たって、前項各号のいずれかに該当する者のうち次の各号のいずれかに該当する者については、優先的に取り扱うことができる。
(1) 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者
(2) 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者のうち、市長が別に定める要件を備えているもの
(3) 引揚者のうち、市長が別に定める要件を備えているもの
(4) 炭鉱離職者
(5) 高齢者又は心身障害者で市長が別に定める要件を備えているもの
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(7) 市長が別に定める基準に該当する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているもの
(8) 市長が特に入居させることが必要であると認めた者
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 入居しようとする親族を明らかにした入居者名簿を提出すること。
(3) 第19条の規定により敷金を納付すること。
2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居決定を取り消すことができる。
4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定による承認をしてはならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
3 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、法第27条第6項の規定により、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、承認申請者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、前項の承認をしてはならない。
(家賃の決定)
第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体で定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条各号に掲げる者に該当するものに限る。)が次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、第36条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、規則に定めるところにより市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該認定した額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の認定に対して意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に認定額を更正すべき理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
4 第2項の規定は前条第4項の規定により家賃を定める場合において把握された収入の額の通知について、前項の規定は当該収入の額に対する意見の陳述及びその額の更正について、それぞれ準用する。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が別に定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、多額の費用を要したとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 入居者又は同居者の収入が前条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。第29条第1項及び第2項において同じ。)の規定による収入の額を認定した後、減少したとき。
(5) その他前各号に準ずる特別の事情があると市長が認めるとき。
(家賃の納付)
第17条 市長は、第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。第42条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(家賃の督促)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第16条の特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が別に定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 市長は、敷金を国債の取得、銀行への預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及び襖の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道等の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅等の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(休止の届出)
第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長が規則に定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(他用途使用の禁止)
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第29条 市長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 市長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 前2項の規定により通知を受けた入居者は、当該認定に対し意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3 第16条、第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別な事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があると市長が認めるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第4項並びに第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者からの申出があった場合、その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第35条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 市長は、第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定により職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長が別に定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合においては、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることになり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する検査職員の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第28条第1項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 第12条第1項、第13条第1項及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額の差額に年5分の割合による支払期限後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行うまでの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合は、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 社会福祉法人等による使用
(使用許可)
第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長が規則に定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の書類の提出があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が別に定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が別に定める額を超えてはならない。
(準用)
第46条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第4項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 特定優良賃貸住宅への活用
(使用許可)
第50条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(入居者資格)
第52条 第50条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(家賃)
第53条 第50条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の家賃以下で市長が定める。
2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第54条 第50条の規定による市営住宅の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第64条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
(使用許可)
第55条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をした場合には、その旨を駐車場の使用を許可した者に通知するものとする。
(使用者の資格)
第56条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 当該駐車場の属する市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。
(3) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用料)
第57条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が別に定めるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料の変更をする必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(目的外使用の禁止)
第59条 駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場を駐車場以外の用途に使用し、若しくは使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第60条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 第56条に定める使用資格を失ったとき。
2 市長は、前項の規定により、その使用許可の取消しをした場合において、使用者にいかなる損害が生じても、その責めを負わない。
3 前項の規定については第42条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」又は「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第60条第1項」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第61条 使用者は、故意又は過失によって駐車場又はその附属施設をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市長は、駐車場内における盗難、損傷の事故により使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。
(準用)
第62条 駐車場の使用については、第55条から前条までに定めるもののほか、第17条、第18条、第25条、第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは 「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
第6章 管理の代行
第63条 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅等の管理(家賃及び駐車場の使用料の決定並びに家賃、敷金、駐車場の使用料その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下次項において同じ。)の全部又は一部を島根県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理代行者が市営住宅等の管理を行う場合におけるこの条例の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2条第5号、第4条、第5条、第6条第3項及び第8条市長管理代行者 
第9条第2項市長は管理代行者は
第10条から第13条まで市長管理代行者
第21条第2項及び第3項市長 市長又は管理代行者
第25条、第27条及び第28条市長管理代行者
第32条第1項及び第4項市長は 管理代行者は
第34条及び第35条第1項 市長 管理代行者
第36条第1項 市長は、第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは管理代行者は、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等の措置に関し必要があると認めるときは
第36条第2項及び第3項、第41条第1項並びに第42条第1項 市長 管理代行者 
第42条第3項及び第4項 同項 管理代行者が同項 
第42条第5項及び第6項、第55条並びに第60条第1項及び第2項市長 管理代行者
第61条第2項市長 市長及び管理代行者 
第64条第1項 市長が市職員管理代行者がその職員
第64条第3項市長管理代行者
第65条第1項市長は市長又は管理代行者は
市長の 市長若しくは管理代行者の
第7章 雑則
(住宅監理員及び住宅管理人)
第64条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務を行い、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、市長が規則に定める。
(立入検査)
第65条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第66条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、市長が別に定めるところによりその使用を許可することができる。
(委任)
第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第8章 罰則
第68条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(出雲市条例第1811号)、平田市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和37年平田市条例第36号)、佐田町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年佐田町条例第30号)、多伎町公営住宅設置及び管理条例(平成9年多伎町条例第34号)、湖陵町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年湖陵町条例第3号)又は大社町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年大社町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第14条第1項の規定による家賃(以下「新家賃」という。)は、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の条例の例によることとし、平成18年度から平成22年度までの新家賃が合併前の条例の規定により算出した家賃(以下「旧家賃」という。)を上回る場合は、新家賃から旧家賃を控除して得た額に下記の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額を、前記の旧家賃に加えて得た額とする。
年度の区分負担調整率
平成18年度1/6
平成19年度2/6
平成20年度3/6
平成21年度4/6
平成22年度5/6
 この場合において、算出した家賃の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 第16条の規定による家賃の減免及び徴収猶予については、平成18年3年31日までの間は、合併前の条例の例によることとし、平成18年4月1日からの家賃の減免及び徴収猶予の基準は、別に定める。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
6 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「一部改正政令」という。)の施行の際、現に市営住宅に入居している者で、第14条第1項の規定による当該市営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が、当該市営住宅の平成21年3月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超えるものの当該市営住宅の毎月の家賃の額は、同項の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に下記の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、旧家賃額を加えて得た額とする。
年度の区分率 
平成21年度1/5
平成22年度2/5
平成23年度3/5
平成24年度4/5
7 一部改正政令の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る第6条に規定する収入の条件については、一部改正政令による改正前の令第6条第5項の規定の例による。第5条各号に規定する事由がある場合において同日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る第6条に規定する収入の条件についても同様とする。
8 次に掲げる者に係る第29条第1項及び第2項に規定する収入の基準並びに第31条第1項に規定する市営住宅の毎月の家賃の額の算出方法については、平成21年度から平成25年度までの間は、これらの規定及び第31条第2項の規定にかかわらず、一部改正政令による改正前の令第6条第5項、第8条及び第9条の規定の例による。
(1) 一部改正政令の施行の際、現に市営住宅に入居している者
(2) 一部改正政令の施行の日前に第7条第1項の規定による申込み又は第38条の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者
9 第16条に定めるもののほか、平成21年度から平成27年度までの間、附則第6項の規定を適用する者に対して、市長は別に定めるところにより、家賃の額を減免することができる。
10 当分の間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域及び半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域内の市営住宅に係る第6条第1項の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第1号の条件を具備する者とみなす。
附 則(平成17年9月29日条例第350号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に市営住宅に入居しようと申込みをしている者の選考については、この条例による改正後の出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例第9条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月16日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第63条第1項の規定により管理代行者が市営住宅及び共同施設の管理の全部又は一部を行うことに関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、この条例による改正前の出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、編入前の斐川町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年斐川町条例第31号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成24年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日の前日において50歳以上である者の入居者資格については、改正後の第6条第2項第1号の規定中「60歳」とあるのは「50歳」と読み替えるものとする。
附 則(平成24年9月28日条例第45号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市営住宅の入居者が昭和31年4月1日以前に生まれた者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日以前に生まれた者である場合は、改正後の第6条第1項第2号ア(イ)に該当するものとみなす。
3 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第8号及び第9条第2項第2号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成26年3月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月27日条例第47号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号の市営住宅の入居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者(以下この項において「入居決定者等」という。)について適用し、施行日前の入居決定者等については、なお従前の例による。ただし、施行日前の入居決定者等であって、施行日以後に連帯保証人を欠く場合にあっては、新たに連帯保証人を定めることを要しない。
附 則(令和3年9月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市営住宅
住宅名所在地建設年度構造戸数摘要
日吉出雲市今市町1165番地5昭和28年度中層耐火3階9戸 
有原出雲市塩冶町1475番地5平成19~20年度高層耐火6階30身障向2戸
平成23~24年度30身障向2戸
真幸ケ丘(一)出雲市知井宮町1289番地1昭和34年度簡易耐火2階20 
〃 (二)出雲市知井宮町1291番地1昭和35年度20 
荒茅(一)出雲市荒茅町1086番地3平成10~11年度中層耐火3階16 
〃 (二)平成11~12年度14身障向1戸
祥雲荘(一)出雲市塩冶町1408番地5平成元年度中層耐火3階一部4階20身障向1戸
〃 (二)平成2年度中層耐火3階12 
中層耐火4階8 
〃 (三)平成3年度12身障向1戸
8 
天神(一)出雲市塩冶町407番地2平成5年度中層耐火3階6 
6 
中層耐火4階8 
〃 (二)平成6年度中層耐火4階24 
〃 (三)平成7年度16 
8 
〃 (四)平成8年度中層耐火3階6 
6身障向2戸
小山(二)出雲市小山町346番地昭和48年度中層耐火4階24 
〃 (三)昭和50年度24 
古志出雲市古志町1162番地4昭和45年度24 
浜山出雲市浜町2105番地5昭和52年度簡易耐火2階24 
一の谷(一)出雲市今市町2008番地37昭和53年度中層耐火4階24 
〃 (二)出雲市今市町2008番地38昭和54年度24 
〃 (三)出雲市今市町2008番地35昭和55年度24 
大津(一)出雲市大津町2269番地昭和56年度24 
〃 (二)昭和57年度24 
〃 (三)簡易耐火平家2身障向2戸
大津西谷(一)出雲市大津町3751番地昭和59年度中層耐火3階12 
12 
〃 (二)昭和60年度12 
12 
〃 (三)昭和61年度12 
12 
パークタウン(一)出雲市今市町1870番地6平成14年度~15年度高層耐火5階40身障向2戸
〃 (二)平成16年度~17年度高層耐火6階40身障向2戸
美談出雲市美談町170番地昭和57年度耐火平屋6身障向6戸
昭和58年度簡易耐火2階6 
昭和59年度中層耐火3階12 
昭和60年度18 
昭和61年度12 
小伊津出雲市小伊津町1600番地昭和38年度中層耐火4階24 
鳴竹出雲市多久町881番地平成4年度中層耐火3階18 
平成5年度18 
平成6~7年度18 
平成6~7年度18 
牧戸出雲市東福町147番地1昭和46年度簡易耐火平家20 
昭和47年度14 
昭和48年度22 
昭和49年度14 
小境出雲市小境町2002番地1昭和54年度簡易耐火2階10 
昭和55年度10 
昭和56年度6 
昭和57年度6 
昭和58年度4 
耐火2階4老人同居世帯向4戸
駅南出雲市灘分町803番地37平成7~8年度中層耐火3階12 
宮内出雲市佐田町須佐760番地昭和62年度木造2階4 
栗原出雲市佐田町一窪田369番地平成6年度木造平家6 
八幡出雲市佐田町大呂207番地平成13年度木造2階6 
小田出雲市多伎町小田132番地昭和46年度簡易耐火平家10 
高木出雲市多伎町小田150番地30昭和47年度4 
沖代(一)出雲市多伎町多岐868番地1昭和51年度中層耐火4階16 
〃 (二)昭和52年度15 
〃 (三)出雲市多伎町多岐876番地7昭和53年度16 
鶴見出雲市多伎町口田儀907番地2昭和53年度16 
南ヶ丘出雲市多伎町小田11番地昭和55年度16 
久村(一)出雲市多伎町久村137番地23昭和57年度16 
〃 (二)昭和63年度中層耐火3階12 
久村宮ノ前出雲市多伎町久村1295番地1、1295番地13平成5~7年度木造平家8 
越堂出雲市多伎町口田儀855番地13平成10年度木造2階6 
多岐出雲市多伎町多岐322番地1平成16年度木造平家6 
常楽寺出雲市湖陵町常楽寺670番地2昭和55~56年度中層耐火3階12 
昭和56年度12 
昭和57~58年度12 
出雲市湖陵町常楽寺668番地昭和59年度中層耐火3階12 
昭和62年度12 
夕日ヶ丘出雲市湖陵町大池1840番地13平成8~9年度中層耐火3階12 
出雲市湖陵町大池1840番地14平成10年度12 
出雲市湖陵町大池1840番地15平成11~12年度12身障向2戸
小松原(一)出雲市大社町菱根311番地昭和51年度簡易耐火2階10 
〃 (二)出雲市大社町菱根328番地1昭和52年度12 
〃 (三)出雲市大社町菱根328番地2昭和55年度6 
〃 (四)出雲市大社町菱根335番地1平成元年度木造2階4 
山内出雲市大社町杵築西1687番地2平成14年度耐火2階24 
上分出雲市大社町北荒木1804番地3平成19年度木造平家11 
木造2階8 
湖西(一)出雲市斐川町荘原485番地40昭和39年度簡易耐火2階5 
湖西(二)昭和40年度10 
新生北出雲市斐川町荘原2296番地12昭和41年度簡易耐火平家4 
新生南出雲市斐川町荘原2868番地2昭和43年度10 
久木西出雲市斐川町福富168番地1昭和46年度10 
久木東昭和47年度12 
大井(一)出雲市斐川町学頭1463番地26昭和59年度簡易耐火2階4 
大井(二)出雲市斐川町学頭1463番地19昭和60年度中層耐火3階8 
直江(一)出雲市斐川町直江3971番地8昭和62年度12 
直江(二)平成元年度14 
直江杉沢(一)出雲市斐川町直江3974番地1平成11年度12 
直江杉沢(二)出雲市斐川町直江3975番地1平成12年度12 
直江新川中央(一)出雲市斐川町直江3986番地平成13年度12 
直江新川中央(二)出雲市斐川町直江3987番地平成14年度12 
直江東出雲市斐川町直江3992番地1平成25年度木造平家6