○出雲市営住宅入居者選考事務処理要綱
(平成20年出雲市告示第334号) |
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出雲市営住宅入居者選考事務処理要綱(平成17年出雲市告示第170号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号。以下「条例」という。)第9条に規定する市営住宅の入居者の選考については、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第203号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(入居者の選考方法)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 一般公募 条例第4条の規定による市営住宅の入居者の募集のうち、入居申込みの期限を定めて行うものをいう。
[条例第4条]
(2) 随時公募 条例第4条の規定による市営住宅の入居者の募集のうち、入居申込みの期限を定めないで行うものをいう。
[条例第4条]
(3) 優先入居対象者 条例第9条第2項の規定に該当する者とする。
[条例第9条第2項]
(4) 一般入居対象者 前各号以外の者とする。
(公募の方法)
第3条 市営住宅の入居者の募集方法は、一般公募により行うものとする。
2 市長は、一般公募により入居者を募集したにもかかわらず、応募者数が募集戸数に満たなかった住宅については、次回の公募までの間、随時公募により行うことができる。
(募集の区分)
第4条 募集の区分は、市営住宅別に同一の規格及び規模の住宅を一つの区分とする。
(募集の回数)
第5条 募集の回数は、1年に6回程度とする。
(入居者の選考)
第6条 条例第9条第1項の規定による入居者の選考は、募集区分ごとに行うものとする。
[条例第9条第1項]
2 入居を希望した者が募集の区分ごとの募集戸数を超えるときは、公開抽選により入居者を選考するものとする。
3 優先入居対象者の区分及び要件は、次の表のとおりとする。
区 分 | 要 件 | |
1 | 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者 | 次のア、イのいずれにも該当する者
ア.申込者が「配偶者(内縁、婚約者を含む)のいない者」又は「児童扶養手当受給者」であること イ.20歳未満の子供を扶養していること |
2 | DV被害者 | 次のア~エのいずれかに該当する者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)及び第4項の規定による一時保護(一時保護委託を含む)を受けている者 イ 配偶者からの暴力のために母子生活支援施設に入所している者 ウ アの一時保護(一時保護委託を含む)、イの施設を退所した日から起算して5年を経過していない者 エ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者 |
3 | 引揚者 | 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものに該当する者 |
4 | 炭鉱離職者 | 炭鉱会社を離職した者がいる世帯 |
5 | 高齢者 | 次のア~ウのいずれかに該当する世帯
ア 夫婦のみの高齢者世帯(夫婦の一方が60歳以上であること) イ 60歳以上の高齢者のみからなる世帯(単身含む) ウ 60歳以上の高齢者と18歳未満の児童からなる世帯 |
6 | 心身障害者 | 次のア~ウのいずれかに該当する世帯(単身含む)
ア 身体障害者を含む世帯(身体障害者手帳1~4級) イ 精神障害者を含む世帯(精神障害者保健福祉手帳1~3級) ウ 知的障害者を含む世帯 |
7 | ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等 | ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する者 |
8 | 低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているもの | 申込者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(単身含む)に該当する者 |
4 一般入居対象者にあっては1回、優先入居対象者にあっては2回抽選することができる。
5 条例第9条第2項第2号に該当する優先入居者対象者の取扱いについては、別に定める。
6 前各項の規定にかかわらず、市長は、緊急かつやむを得ない事情があると認めた場合は、抽選によらず入居させることができる。
(入居補欠者の決定)
第7条 前条第2項の規定により公開抽選をした後、落選した者の中から若干の入居補欠者を決定することができる。
2 入居者として決定した者が入居しなかった場合は、入居補欠者のうち順位の高い者から、入居者として決定する。
3 入居補欠者は、入居決定者が入居を完了した時、その資格を失う。
(準用)
第8条 出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第239号)第7条、出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第241号)第4条、出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第238号)第8条及び出雲市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年出雲市条例第29号)第8条に規定する特定公共賃貸住宅、改良住宅、山村住宅及び定住促進住宅の入居者の選考に関する事務処理については、出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第205号)、出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第207号)、出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年出雲市規則第28号)及び出雲市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(令和5年出雲市規則第40号)に定めるもののほか、第2条から第5条まで、第6条第1項及び第2項並びに第7条の規定を準用する。この場合において、それぞれの規定中「市営住宅」とあるのは、「特定公共賃貸住宅」、「改良住宅」、「山村住宅」又は「定住促進住宅」と読み替えるものとする。
[出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第239号)第7条] [出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第241号)第4条] [出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第238号)第8条] [出雲市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年出雲市条例第29号)第8条] [出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第205号)] [出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第207号)] [出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年出雲市規則第28号)] [出雲市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(令和5年出雲市規則第40号)] [第2条] [第5条] [第6条第1項] [第2項] [第7条]
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の出雲市営住宅入居者選考事務処理要綱第2条第2号の規定により登録名簿に登録している者の選考方法については、平成20年10月1日から平成22年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日告示第216号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日に改正前の第6条第3項の表9の項イに該当していた者は、平成23年3月31日までに行われる当該者が長期間入居の申込みをしていた住宅に係る公募に申込みをしたときは、第6条第4項の規定にかかわらず、最初に行われる公開抽選に限り、2回抽選することができる。
附 則(平成25年12月27日告示第462号)
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この要綱は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(令和6年2月14日告示第37号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月15日告示第47号)
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この要綱は、令和6年5月1日から施行する。