○出雲市住宅管理人設置規則
(平成17年出雲市規則第204号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号。以下「条例」という。)第64条第3項、出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第239号)第39条第3項、出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第241号)第34条第3項、出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第238号)第41条第3項及び出雲市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年出雲市条例第29号)第41条第3項に規定する住宅管理人に関し必要な事項を定めるものとする。
[出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号。以下「条例」という。)第64条第3項] [出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第239号)第39条第3項] [出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第241号)第34条第3項] [出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第238号)第41条第3項] [出雲市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年出雲市条例第29号)第41条第3項]
(設置)
第2条 市長は、市営住宅、特定公共賃貸住宅、改良住宅、山村住宅及び定住促進住宅の各団地に、別に定める数の住宅管理人をおく。
2 住宅管理人は、現に当該団地の住宅に入居している者の中から市長が選考して委嘱する。
3 管理人の任期は、1年とする。
(職務)
第3条 住宅管理人は、住宅監理員の指示監督を受けて、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 条例及び同施行規則の遵守に関すること。
(2) 団地内の住宅及び附帯設備の管理に関すること。
(3) 団地内の環境整備に関すること。
(4) 住宅の災害、破損箇所の発見及びその報告に関すること。
(5) 住宅入居者異動の確認及びその報告に関すること。
(6) 自動車保管場所の確認に関すること。
(7) 入居者からの届出及び申請等の確認に関すること。
(8) その他、住宅監理員が必要と認めたこと。
(解任)
第4条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを解任することができる。
(1) 負傷又は疾病のため職務の遂行が不可能となったとき。
(2) 住宅管理人がその職務を怠ったとき。
(3) その他管理人として不適当であると市長が認めたとき。
(住宅管理人手当)
第5条 市長は、住宅管理人に対し、管理戸数1戸につき年額400円の手当を支給する。
2 前項の規定による手当の額は、勤務1年に満たない場合は日割計算とする。
(管理の代行に関する読替)
第6条 条例第63条第1項の規定により島根県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合は、第2条第1項の規定中「市長は、市営住宅、特定公共賃貸住宅、改良住宅、山村住宅及び定住促進住宅の各団地に」とあるのは「市長は特定公共賃貸住宅、改良住宅、山村住宅及び定住促進住宅の各団地に、管理代行者は市営住宅の各団地に」と、同条第2項及び第4条の規定中「市長」とあるのは「市長又は管理代行者」と、第5条の規定中「市長は、住宅管理人に」とあるのは「市長は特定公共賃貸住宅、改良住宅、山村住宅及び定住促進住宅の住宅管理人に、管理代行者は市営住宅の住宅管理人に」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までの住宅管理人手当については、なお、従前の例による。
附 則(平成22年4月1日規則第28号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第6号)
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この規則は、令和6年5月1日から施行する。