○出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第238号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 山村住宅の設置及び管理(第3条-第27条)
第3章 駐車場の管理(第28条・第29条)
第4章 指定管理者(第30条-第40条)
第5章 雑則(第41条-第43条)
第6章 罰則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項に基づき、出雲市山村住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「山村住宅」とは、市が法に基づいて国の補助を受けて建設した市営住宅、特定公共賃貸住宅及びその附帯施設以外で、住民に賃貸するための住宅及び附帯施設をいう。
第2章 山村住宅の設置及び管理
(設置)
第3条 市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため、山村住宅を別表第1のとおり設置する。
[別表第1]
(入居者の募集方法)
第4条 市長は、山村住宅に第6条第2号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該山村住宅の入居者を公募しなければならない。
[第6条第2号]
2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により公告して行わなければならない。
3 前2項の規定に基づく公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
(1) 山村住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(2) 入居者の資格
(3) 家賃その他賃貸の条件
(4) 入居の申込みの期間及び場所
(5) 申込みに必要な書類
(6) 入居者の選考方法
4 前項第4号の申込期間は、少なくとも1週間としなければならない。
(公募の例外)
第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第6条 山村住宅の入居資格は、次に掲げる者とする。
(1) 自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、市内に住所を有する者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者。
(2) 災害等、市長が特別の事由があると認めたとき。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、山村住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から山村住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき山村住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条第1項の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居候補者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が山村住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 山村住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。
[第17条]
2 山村住宅の入居決定者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。
3 市長は、山村住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、山村住宅入居の決定を取り消すことができる。
4 市長は、山村住宅の入居決定者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに山村住宅の入居許可証により、入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から14日以内に山村住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第11条 山村住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第12条 山村住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該山村住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、承認申請者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、前項の承認をしてはならない。
(家賃の決定及び変更)
第13条 山村住宅の家賃は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認める場合
(2) 近傍同種の民間の住宅又は山村住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認める場合
(3) 山村住宅について改良を施した場合
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 市長は、特別な事情により必要があると認めた場合は、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(家賃の納付)
第15条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から山村住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
[第10条第4項]
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに山村住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず市長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[第26条]
(家賃の督促)
第16条 入居者が前条第2項の納期限までに家賃を納付しない場合においては、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が山村住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちから控除した額を還付する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金等の運用)
第18条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金及び土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費の負担)
第19条 山村住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすま及び障子の張替え並びに破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の山村住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第21条 入居者は、当該山村住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、山村住宅を滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(使用休止の届出)
第22条 入居者が山村住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者は、山村住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(他用途使用の禁止)
第24条 入居者は、山村住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該山村住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第25条 入居者は、山村住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認をするに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに山村住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第26条 入居者は、山村住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第25条第1項の規定により、山村住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[第25条第1項]
(住宅の明け渡し請求)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、山村住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正な行為により入居したとき。
(2) 入居者が正当な理由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が山村住宅を故意にき損したとき。
(4) 第11条第1項、第12条第1項及び第21条から第25条までの規定に違反したとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により山村住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該山村住宅を明け渡さなければならない。この場合において、市長は、当該入居者に対し、明渡し請求日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
第3章 駐車場の管理
(使用料)
第28条 駐車場の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(準用)
第29条 駐車場の使用については、前条に定めるもののほか、第15条、第16条、第22条、第25条第1項本文及び第26条第1項並びに出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号)第55条、第56条及び第58条から第62条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「山村住宅」又は「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
[第15条] [第16条] [第22条] [第25条第1項] [第26条第1項] [出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号)第55条] [第56条] [第58条] [第62条]
第4章 指定管理者
(指定管理者による管理)
第30条 市長は、山村住宅及び共同施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に山村住宅及び共同施設の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第31条 山村住宅及び共同施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第32条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 入居者の平等な利用を確保することができるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 山村住宅及び共同施設の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う財政的基礎及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者の業務の範囲)
第33条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 山村住宅及び共同施設の維持管理に関する業務
(2) 家賃及び駐車場の使用料の徴収に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第34条 指定管理者は、規則で定める日までに、山村住宅及び共同施設の管理の業務に関し、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第36条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第36条第1項]
(業務報告の聴取等)
第35条 市長は、山村住宅及び共同施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第36条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第37条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった山村住宅及び共同施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合において、指定管理者は、市が山村住宅及び共同施設の管理のために貸与した物品を市長が定める日までに返還しなければならない。
(損害賠償)
第38条 指定管理者は、故意又は過失により、山村住宅及び共同施設を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第39条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第40条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第5章 雑則
(住宅監理員及び住宅管理人)
第41条 市長は、市職員のうちから住宅監理員を任命する。
2 住宅監理員は、山村住宅の管理に関する事務をつかさどり、山村住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるために住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第42条 市長は、山村住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは特に指定した者に随時山村住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している山村住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該山村住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
第44条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐田町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和56年佐田町条例第9号)又は多伎町集落整備住宅管理条例(昭和48年多伎町条例21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域及び半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域内の山村住宅に係る第6条の規定の適用については、当該山村住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月17日条例第19号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、駐車場の使用料の徴収に関する規定は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第19号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第48号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第32条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第30条及び第31条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、この条例による改正前の出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日条例第18号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和2年3月20日条例第16号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、施行日以後に新条例第2条の山村住宅の入居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者(以下この項において「入居決定者等」という。)について適用し、施行日前の入居決定者等については、なお従前の例による。ただし、施行日前の入居決定者等であって、施行日以後に連帯保証人を欠く場合にあっては、新たに連帯保証人を定めることを要しない。
附 則(令和3年9月28日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第13条関係)
団地名等 | 所在 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃
(月額) | 摘要 |
反辺 | 出雲市佐田町反辺1537番地1 | 昭和54年度 | 木造平家建 | 2 | 13,000 | 住戸専用面積39.0m2 |
1 | 14,000 | 住戸専用面積69.0m2 | ||||
昭和59年度 | 木造平家建 | 2 | 13,000 | 住戸専用面積39.0m2 | ||
高木 | 出雲市多伎町小田150番地30 | 昭和47年度 | 簡易耐火構造平家建 | 6 | 9,900 | 住戸専用面積50.0m2 |
別表第2(第28条関係)
名称 | 整備区分 | 金額(1区画当たり/月) |
反辺住宅駐車場 | 未舗装 | 110円 |
高木住宅駐車場 | 未舗装 | 220円 |